ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 特定遊興飲食店営業許可申請手続

本文

特定遊興飲食店営業許可申請手続

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

1 許可申請に必要な書類

申請書及び添付書類は、正本1通です。また、添付書類は、個人申請と法人申請で異なります。

申請書及び
添付書類
書類の概要等 個人
営業
法人
営業
(1)許可申請書・営業の方法

特定遊興飲食店営業の許可申請書

別記様式第40号(第77条関係)(PDFファイル:176KB)

別記様式第40号(第77条関係)(Wordファイル:30KB)

(2)営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  • 営業所の建物、土地の登記簿謄本又は登記事項証明書等
  • 営業所の建物、土地等を借りて営業を行う場合は、上記の登記簿謄本又は登記事項証明書等の他に、賃貸借契約書の写し又は賃借人の使用承諾書等
(3)営業所の平面図
  • 出入口の位置、椅子、テーブルの配置等が記載されている図面
(4)営業所の周辺の略図
  • 条例で定める保全対象施設(病院、児童福祉施設)との関係が明らかである図面
(5)住民票の写し
(個人営業者、法人の役員全員、管理者)
  • 日本人の場合、本籍の記載のあるものに限る。
  • 日本国籍を有しないものにあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る。
    ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出して下さい。
    ※コピーではありません。
(6)誓約書(営業者用)のひな形

個人用

誓約書(個人用)(PDFファイル:48KB)

誓約書(個人用)(Wordファイル:28KB)

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第10号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの

役員用

誓約書(役員用)(PDFファイル:51KB)

誓約書(役員用)(Wordファイル:28KB)

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第9号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの
(7)誓約書(管理者用)のひな形

管理者用

誓約書(管理者用)(PDFファイル:55KB)

誓約書(管理者用)(Wordファイル:30KB)

  • 業務を誠実に行うもの、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第2項各号のいずれにも該当しないことを誓約するもの
(8)市町村長の証明書(身分証明書)
(個人営業者、法人の役員全員、管理者)
  • 従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続きの決定を受けて復権を得ない者に該当していないことを証明するもの
(9)法人の定款
(現行定款)
  • 許可を受けようとする法人に係る定款
(10)法人の登記事項
証明書
  • 許可を受けようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの
(11)管理者の写真
2枚
  • 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3cm、横2.4cmで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
(12)提出指導書面
  • 用途地域を確認できる書類
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 建築物の検査済証の写し
  • 消防法令に適合している旨の通知書の写し
  • 営業者本人又は役員が管理者を兼ねる場合、上記(5)(8)の添付書類を重複して提出する必要はありません。
  • 営業者が未成年者のときは、その事由により別途証明書類等が必要となります。

2 申請書を提出する警察署

営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請書を提出します。
(受付時間:平日の午前9時から午後4時)

3 手数料

許可申請手数料は、24,000円です。申請時に群馬県証紙で納付してください。
ただし、同時申請の場合は、手数料が異なります。

4 営業所設置許容地域

特定遊興飲食店営業は、ホテル等内適合営業所、前橋市千代田町の一部、高崎市柳川町等の一部でのみ
営業ができます。
ただし、病院、児童福祉施設の周辺では、営業できない場合がありますので、注意してください。

前橋市千代田町の一部、高崎市柳川町等の一部の営業所設置許容地域(地図1、地図2)(PDFファイル:4.12MB)

5 審査期間

目安として、申請書を提出してから55日です。

6 問い合わせ先

警察本部生活安全部生活安全企画課(電話027-243-0110(内線3021,3024))
又は警察署生活安全課まで