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悪質商法の手口

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

利殖商法

金融商品取引(未公開株、社債、事業投資、先物取引、証券取引)を電話、封書などで、「値上がり
確実」「必ず儲かる」「選ばれた人しか買えない」「2倍で買い取る」などと金儲けができることを
強調し、投資や出資を勧誘して現金をだまし取る手口です。

【相談事例】(劇場型)

A社から電話があり、「C社の株を持っていませんか。もし持っていれば高価で買い取りますよ。」
と言われたが、持っていなかったので断った。その後、B社から「C社の未公開株を1株50万円で
買いませんか。」と連絡があった。そこでA社に相談したところ「ぜひ買ってください。
すぐに100万円で買い取ります。」と言われたので、B社に電話して10口の株券を購入した。
買い取りをしてもらおうとA社に電話をしているが、連絡が取れなくなってしまった。

【相談事例】(被害回復型)

2年前に未公開株を500万円購入した途端、業者と連絡が付かなくなり詐欺にあったと思っていた。
しかし最近、投資会社と名乗るD社から電話があり、「過去の被害を全額回復できますよ。
ただし条件としてE社の未公開株を100万円で購入してください。」と言われた。500万円が
取り戻せるなら100万円くらいの負担は仕方ないと思うのですが・・・。

催眠商法

主として高齢者を対象に人を集め、商品説明会場で安価な商品(日用雑貨品や食料品など)を無料で
配布したり、安価な値段で販売しながら、『商品を買わなければ損だ』というような雰囲気に
おとしいれ、巧みな話術で高額な布団や調理器具、健康器具等を売りつける商法をいう。

【相談事例】

見知らぬ業者が訪ねて来て、「庭先を貸してくれ。」と言われたので訳の分からないまま
貸したところ、ワンボックスカーで近所の人達を集めて来たかと思うと、マットレスの商品説明会を
始めた。説明会は50分くらいで、「神経痛に良い」などと説明していた。
神経痛を患っていたのでマットレス1枚(15万円)を購入することとし、手付け金1万円を払って
契約したが、帰宅した夫に話したら叱られてしまった。

かたり商法

消防署、郵便局、NTTなどの官公署等の名前をかたったり、紛らわしい服装をして、
消火器や表札、電話機等を売りつける商法をいう。

【相談事例】

見知らぬ男が「郵便局の方から来ました。」と言って訪ねて来た。その男が郵便局員と同じような
服装をしていたので、郵便局員が訪ねて来たものと思い、相手に勧誘されるまま表札1枚(1万円)を
注文した。代金は既に支払っているが、商品がなかなか手元に届かない。

送り付け商法

注文もしていないのに業者が一方的に商品を送り付け、代金を請求する商法をいう。

【相談事例】

全く知らない業者から本の紹介書と申込書が郵送で届いたが、買うつもりがなかったので
そのままにしておいたところ、その業者から電話がかかって来て、本を買うようしつこく勧誘された。
しかし、この勧誘を断ったにもかかわらず、業者から注文もしていない本が郵送で
送り付けられてしまった。

危険商法

「このままでは危険だ。」などと告げて不安感を抱かせ、屋根瓦の修理や換気扇、浄水器等の商品を
売りつける商法をいう。

【相談事例】

屋根の修理業者が訪ねて来て、「屋根が傷んでいるので修理しないと危ない。安くしておくから。」
と言われ、屋根修理の工事契約を交わした。その翌日、取引先の金融機関に連れて行かれ、
代金150万円を引き下ろして支払わされてしまった。

内職商法

電話やダイレクトメール、広告等で「自宅で手軽に仕事ができる。」、「わずかな時間で高収入が
得られる。」などと魅力ある内容で内職希望者を募集し、高額な機械を売り付けたり、多額
の講習料等を支払わせる商法をいう。

【相談事例】

全く知らない業者から電話があり、「パソコンを使った簡単な仕事がある。8 割方仕上がっている
書類にパソコンで入力し、メールで送信してもらうだけで1枚につき3,000円を支払う。
その代わりにパソコンを買ってもらわなければならない。」と勧誘された。
曖昧な返事をして電話を切ったところ、数日後、その業者から代金70数万円のクレジット契約書が
送られてきた。

アポイントメントセールス商法

突然、知らない会社から電話やハガキで「おめでとうございます。あなたが○人の中から
選ばれました。」とか「あなたの電話番号が当選しました。」などと言って、言葉巧みに
営業所や喫茶店等に呼び出し、断り切れない雰囲気にして、商品の購入契約等をさせる商法をいう。

【相談事例】

全く知らない業者から「あなたが選ばれました。」等との電話があり、業者から指定された駅前の
ホテルへ出かけて行ったところ、「旅行が安く行ける。」等と説明を受け、相手の言うがままに
80万円のダイヤモンドを買うことになってしまった。

資格商法

現在ある正規な資格や法律、経営、建築等に関する公的資格と極めて紛らわしい架空の資格を
勝手に考案したりして、資格の取得を名目に教材費や受講料等を騙し取る商法をいう。

【相談事例】

新聞の折り込み広告で日本○○協会主催による『社会保険管理士』講習会の開催を知り、
受講料を払って受講した。広告によると、講習会を受講すれば認定書やバッジが貰えるとの
ことであったので、郵送で届くものと思っていたところ、更に6万円余りを振り込むようにとの
通知が届いた。

悪質商法の被害に遭わないために

  • 見知らぬ業者をむやみに立ち入らせない。
  • 相手の素性(業者名・所在地・担当者等)を確認する。
  • 必要のないものは「いりません」とハッキリ断る。
  • 購入・契約に迷った場合は即断しないで家族等に相談する。
  • 代金を先払いしたり、その場で金額支払ったりしない。
  • 業者がしつこく勧誘する、なかなか帰らない、脅された場合などは、すぐに警察へ通報する。
  • 返品・解約をする場合には、速やかに手続きを行う。