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刃物の携帯違反
包丁、ナイフ等の刃物は、仕事や日常生活を営む上で必要な道具ですが、業務その他正当な理由がある場合を除き、これらを外に持ち出して携帯することは、殺人、強盗、傷害等の人の生命、身体に対する犯罪に結びつきやすいため、刃物を使用した犯罪の未然防止の観点から、銃砲刀剣類所持等取締法や軽犯罪法で刃物の携帯を規制しています。
銃砲刀剣類所持等取締法による規制
銃砲刀剣類所持等取締法では、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物について、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。ただし、刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ又は折りたたみ式のナイフ等で、刃体の先端部が著しく鋭くなく、かつ、刃が鋭利でないもの等は除かれます。
業務その他正当な理由による場合
- 業務
例えば、調理師が仕事へ行くために包丁をもっていく場合など - 正当な理由
社会通念上、その刃物を携帯することが当然に認められる場合
例えば、包丁を購入して自宅に持ち帰る場合など
軽犯罪法による規制
軽犯罪法では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は、拘留又は科料に処すると定めています。銃砲刀剣類所持等取締法の規制を受けない「刃体の長さが6センチメートルをこえない刃物」であっても、軽犯罪法の規制を受ける場合があります。
注意点
- 刃物や木刀などを、例えば、農作業、キャンプなどの行事、素振りなどの正当な目的のために使用する予定がないのに携帯することはやめましょう。
- ツールナイフ等の刃物についても、「アクセサリー感覚」等の安易な理由で携帯しないようにしましょう。
問い合わせ先
群馬県警察本部生活安全部生活環境課 027-243-0110(内線3363)
又は最寄りの警察署生活安全課
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