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群馬県留置施設視察委員会
掲載日:2024年6月21日
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群馬県警察の留置施設
群馬県警察では、警察本部と県下10警察署に10箇所の留置施設を設置し、それぞれの留置業務管理者(警察署長等)の下で管理運営しています。各留置施設では、留置担当官等が被留置者に対する日々の処遇や護送の業務に従事しており、法律等に基づいた適正な管理運営に努めています。
群馬県警察留置施設視察委員会の設置
平成19年6月1日に施行されました「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、群馬県警察本部に部外の第三者からなる群馬県留置施設視察委員会(以下「委員会」と表記します。)が設置されています。
委員会設置の目的
委員会は、留置施設の実情を把握した上で留置業務管理者に意見を述べることにより、留置施設運営の改善向上に資することを目的としています。
委員会の組織と職務等
組織等
委員会は、委員4人で構成され、互選により委員長を選任します。
委員は、人格識見が高く、かつ、留置施設運営の改善向上熱意を有する者のうちから、群馬県公安委員会が任命する特別職の非常勤職員です。委員の任期は1年で、ただし再任を妨げません。
職務
委員会は、留置業務管理者から提供される留置施設の運営状況、留置施設の視察及び被留置者との面接などにより、留置施設の運営状況を的確に把握した上で、留置業務管理者に対し、留置施設の運営に関する意見を述べます。