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交通規制除外標章の申請手続
掲載日:2025年2月4日
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【交通規制除外標章について】
道路交通法第4条2項の規定による公安委員会の交通規制の対象から除外する車両として、群馬県道路交通法施行細則第5条及び別表第1により、公安委員会が交付する標章を掲出することを条件に、「通行禁止の対象から除外する車両」及び「駐車禁止の対象から除外する車両」を定めているものです。
【標章交付の対象】
1 通行禁止除外標章
・ 報道機関の緊急取材のため使用する車両
・ 専ら郵便法に基づく通常郵便物の集配のため使用する車両
・ 急病者等に対する医師が緊急往診のため使用する車両
・ 専ら郵便法に基づく通常郵便物の集配のため使用する車両
・ 急病者等に対する医師が緊急往診のため使用する車両
2 駐車禁止除外標章
・ 報道機関の緊急取材のため使用する車両
・ 執行官が強制執行のため使用する車両
・ 歯科医師会が指定した歯科医師の往診のため使用する車両
・ 専ら郵便法に基づく通常郵便物の集配のため使用する車両
・ 患者輸送車又は車椅子移動車で、歩行困難者を輸送するため使用する車両
・ 急病者等に対する医師の緊急往診のため使用する車両
・ 身体障害者手帳の交付を受け、一定の障害を有する歩行困難者が使用する車両
・ 戦傷病者手帳の交付を受け、一定の障害を有する歩行困難者が使用する車両
・ 療育手帳の交付を受け、重度の障害を有する者が使用する車両
・ 精神障害者保護福祉手帳の交付を受け、一定の障害を有する者が使用する車両
・ 色素性乾皮症患者が使用する車両
・ 電波の監視、質の是非及び不法開設無線局等の探査のため使用する車両
・ 執行官が強制執行のため使用する車両
・ 歯科医師会が指定した歯科医師の往診のため使用する車両
・ 専ら郵便法に基づく通常郵便物の集配のため使用する車両
・ 患者輸送車又は車椅子移動車で、歩行困難者を輸送するため使用する車両
・ 急病者等に対する医師の緊急往診のため使用する車両
・ 身体障害者手帳の交付を受け、一定の障害を有する歩行困難者が使用する車両
・ 戦傷病者手帳の交付を受け、一定の障害を有する歩行困難者が使用する車両
・ 療育手帳の交付を受け、重度の障害を有する者が使用する車両
・ 精神障害者保護福祉手帳の交付を受け、一定の障害を有する者が使用する車両
・ 色素性乾皮症患者が使用する車両
・ 電波の監視、質の是非及び不法開設無線局等の探査のため使用する車両
【申請方法】
〇 電子申請
・ 「ぐんま電子申請受付システム」のリンク https://logoform.jp/form/9cfD/579225<外部リンク>
・ 24時間申請可(令和6年4月1日~)
※ 電子申請の対象外
駐車禁止除外標章のうち、身体障害のある方で内部疾患を有する方
(診断書原本の添付が必要なため)
〇 対面申請
申請先
警察本部交通規制課又は住所地を管轄する警察署交通課
受付時間
土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く 8時30分~16時00分
【申請書類等】
〇 申請に必要な書類
〈共通〉
・ 標章交付申請書
申請書 (Word:21KB) 記載例 (Word:22KB)
〈身体障害等のある方〉
・ 身体障害・療育・精神障害者保健福祉手帳等の写し
・ 住民票の写し、またはその他住所を疎明する書面
〈一定の要件を満たす特定用務の車〉
・ 自動車検査証の写し
・ 業務を疎明する書面の写し
※ 警察署窓口で申請する場合は各2部必要となります。
【手数料】
手数料はかかりません。
【問い合わせ先】
群馬県警察本部交通規制課管理・指導係(027-243-0110)