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型式認定を受けた駆動補助機付自転車について
掲載日:2024年5月24日
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1 駆動補助機付自転車とは
人の力を補うため原動機を用いる自転車で道路交通法施行規則第1条の3に定める基準を満たすものをいいます。(いわゆる「電動アシスト自転車」が該当します。)
2 駆動補助機付自転車の「型式認定」とは
駆動補助機付自転車の製作又は販売を業とする者が、製作又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることを「型式認定」といい、自転車の交通ルールが適用されます。
型式認定を受けていないものは、自動車や一般原動機付自転車に該当することがあります。この場合、自動車や一般原動機付自転車の交通ルールが適用され、運転免許証がなければ、運転することはできません。
3 「TSマーク」について
一見して型式認定を受けた駆動補助機付自転車かどうか明瞭に識別できるようにし、基準に適合した製品の普及と利用の促進を図るため、型式認定を受けた製作事業者等は、型式認定に係る駆動補助機付自転車に標章(TSマーク)を表示することができます。
自転車の安全利用のため、TSマークが貼付されている駆動補助機付自転車を利用しましょう。
4 駆動補助機付自転車の「型式認定車両」一覧
令和3年中認定分<外部リンク>
令和4年中認定分<外部リンク>
令和5年中認定分<外部リンク>
令和6年中認定分<外部リンク>