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「電磁石銃」が所持禁止に!無償引取りします

掲載日:2024年7月22日 印刷ページ表示

銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正

 令和6年6月14日、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。

 詳細は警察庁ホームページhttps://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/r6jutohokaisei/index.html<外部リンク>を確認してください。

電磁石銃の所持禁止

 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、公布日(令和6年6月14日)から9か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることとなりました。
 同改正法の施行日以降、電磁石銃(通称コイルガン)(※)の所持が禁止されます

※ 電磁石銃(通称コイルガン)とは、「電磁石の磁力により金属製弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」をいいます。(なお、内閣府令の具体的な内容は今後定められる予定です。)

電磁石銃等の無償引取り

 電磁石銃(通称コイルガン)が所持禁止となるため、警察では無償引取りを行っています。

 期間内に警察に提出すれば、罪に問われることはありません。

 引取りについては、エネルギー値にかかわらず、発射機能があれば引き取ります。

引取り期間

 改正法施行日(令和6年6月14日の公布日から9か月を超えない範囲内において政令で定める日)から6ヵ月の間

場所

 最寄りの警察署の生活安全課

引取り対象

 ・電磁石銃

  機能に障害があるもの又はその構成部品の一部に欠損があるものを含む

 ・電磁石銃の構成部品

  銃身、コンデンサ、バッテリー等

 ・電磁石銃に使用する金属性弾丸

 

手続き

 最寄りの警察署へ

  ・電磁石銃等の現物

  ・身分証明書(来署者の住所、氏名等が確認できるもの)

   ~運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等

とともに

  ・電磁石銃等処分依頼書

を記載し、提出してください。

 また、来署者が所有者でない場合、

   ・委任状

も提出してください。

書類ダウンロード

 提出書類の様式はこちら

問い合わせ先

 群馬県警察本部生活安全部生活安全企画課 電話番号:027-243-0110(代表)
 又は最寄りの警察署生活安全課まで