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ペダル付き原動機付自転車について
「ペダル付き原動機付自転車」とは? ~自転車ではありません!~
ペダルと原動機を備える車両であって、スロットルが備えられているものや、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)としての基準を満たさないもの。
原動機を用いて自走する車両や、道路交通法施行規則第1条の3に定めるアシスト比率を超えてアシスト力が働く車両は、仮にペダルのみによって走行させる場合であっても、道路交通法上、自転車には該当せず、一般原動機付自転車または自動車に当たります。
ペダル付き原動機付自転車の交通ルール
ペダル付き原動機付自転車は、一般原動機付自転車または自動車に該当することから、運転する際は、仮にペダルのみを用いて走行させる場合でも一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールを守らなければいけません。
〇 一般原動機付自転車等を運転できる「運転免許」が必要
〇 歩道の通行は禁止
〇 乗車用ヘルメットを着用しなければいけない
〇 ナンバープレートを取得し、後面に見やすいように表示しなければならない
〇 自動車賠償責任保険または共済に加入しなければならない
〇 一般原動機付自転車または自動車の交通ルールを守ること
そのほか、運行の用に供するに当たっては、道路運送車両の保安基準に適合させなければいけません。
これらの条件を満たさず、道路を走行した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。
ペダル付き原動機付自転車を販売する方へ
〇 購入者への交通ルールの説明、周知について
販売するペダル付き原動機付自転車が自転車には該当せず、一般原動機付自転車または自動車に該当する旨を商品陳列棚等に見やすいように明記いただくとともに、購入者に対して交通ルールの説明及び周知にご協力をお願いします。
〇 運転免許証の確認について
道路交通法の規定により、何人も無免許運転をすることとなるおそれがある者に対して、原動機付自転車を提供してはならないこととされていることを踏まえ、購入者が運転免許を受けていることを運転免許証により確認していただきますようお願いします。
なお、商品、その他広告等において、実際には保安基準に適合してないにもかかわらず、保安基準に適合しているかのように表示するなど、あたかも公道を走行できるかのような表示をしている場合等には、不正競争防止法その他の法令に違反する可能性がありますので御注意ください。