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免許写真の規格
掲載日:2024年12月24日
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免許の手続に使用できる適正な写真
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第17条第2項第9号
- 無帽のもの
(宗教上または医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く) - 正面を向いているもの
- 背景が無地のもの
- 大きさが縦3.0cm、横2.4cmのもの
- 申請前6ヶ月以内に撮影したもの
- 上三分身(おおむね胸から上)のもの

免許の手続に使用できない不適正な写真
- 現在の容貌と著しく異なっているもの
- 目を閉じているもの
- 口を開けて歯がでていたり、笑っているもの
- 印画紙以外に印刷したものやスナップ写真
- サングラスを装着しているもの
- 眼鏡が光って目が見えないもの
- 写真に汚れ・傷がある等、顔が不鮮明なもの
- 衣類や前髪で顔の輪郭や目などが隠れているもの
- イヤホン・ヘッドホン・幅の広いヘアバンドを装着しているもの
- 背景と同化して体の輪郭が不鮮明のもの
- 背景の色が極端な原色(赤色・黒色等)のもの
- 裸のもの
- 画像を加工したもの、反転しているもの
- 頭上の余白が不足しているもの
- その他、本人特定に支障があるもの
持参写真を使用した免許証の作成について
