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更新期間前の更新手続について
掲載日:2025年4月4日
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特例更新
海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に手続することが困難であると予想される場合、更新期間前に免許証の更新を受けることができます。
やむを得ない理由及び必要な証明書類
通常の更新手続に必要なもの(更新連絡書を除く)の他に下記の証明書類(いずれか1つ)が必要です。
○海外へ旅行、赴任する方
・パスポート(旅券)
・海外出張証明書
○病気または負傷のため更新期間直前または最中に入院または手術などの予定がある方
・傷病名、全治所要時間が記載されている診断書
・入院または手術などの予定日が記載されている治療計画書、入院計画書
○更新期間の前後または最中に出産の予定がある方
・出産予定日が記載されている母子手帳
受付場所・日時
総合交通センター【即日交付】
○月曜日~金曜日
午前 8時30分~9時10分
午後 1時00分~1時40分
各地区交通安全協会等【後日交付】
地区によって受付時間が異なりますので、申請予定の地区交通安全協会等へお問い合わせください。
運転免許証の交付は後日(2~3週間後)となります。
講習区分について
特例更新の日から過去5年間の違反・事故歴や運転免許証の継続年数などにより更新時の講習区分が決定されます。
注意事項
※道路交通法の一部改正(平成26年6月1日施行)により、運転免許証更新時に、病気等の「質問票」の記載・提出が必要になりました。自動車の安全な運転に支障があると思われる方については、職員が病状等について具体的にお話をうかがうことがあります。