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ヤード内自動車等関連事業の開始届出

掲載日:2025年7月8日 印刷ページ表示

1 届出に必要な書類

 届出書及び添付書類は、正本1通です。
 また添付書類は、個人の届出と法人の届出で異なります。
 なお、ヤードを複数所有する場合は、ヤードごとの届出が必要となります。

 
届出書及び添付書類 書類の概要等 個人 法人
 届出書

ヤード内自動車等関連事業開始届出書 (PDF:35KB)
ヤード内自動車等関連事業開始届出書 (Word:20KB)
ヤード内自動車等関連事業開始届出書(記載例) (PDF:47KB)

ヤードの平面図及び周囲の略図 書式はございません。
記載例 (PDF:151KB)
当該届出に係るヤードの土地又は建物の使用について権限を有することを証する書類 登記簿謄本、賃貸契約書の写し、使用承諾書等
使用承諾書(参考様式) (Word:18KB)
使用承諾書(参考様式) (PDF:71KB)
使用承諾書(記載例) (PDF:169KB)
定款 ヤード内自動車等関連事業を開始しようとする法人に係る定款 ×
登記事項証明書 現在の登記状況が判明する証明書 ×
住民票の写し 本籍、国籍等の記載のあるもの
※発行から3か月以内のもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出して下さい。 


(代表者)

※ 申請者が未成年者のときは、その事由により別途証明書が必要となります
※ 同一警察署に複数のヤードに係る開始届出を同時に提出する場合は、2箇所目以降の届出に係る添付書類のうち、写しを提出すること
 ができるものがあります。詳しくは提出先の警察署生活安全課にお問い合わせ下さい。

2 受付窓口

 ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
 (受付時間:平日の午前9時から午後4時)

3 手数料

 手数料はかかりません。

4 問い合わせ先

 群馬県警察本部生活安全部生活安全企画課(電話027-243-0111 内戦3044,3047)又は最寄りの警察生活安全課までお問合せ下さい。