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ヤード内自動車等関連事業の開始届出
掲載日:2025年7月8日
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1 届出に必要な書類
届出書及び添付書類は、正本1通です。
また添付書類は、個人の届出と法人の届出で異なります。
なお、ヤードを複数所有する場合は、ヤードごとの届出が必要となります。
届出書及び添付書類 | 書類の概要等 | 個人 | 法人 |
---|---|---|---|
届出書 |
ヤード内自動車等関連事業開始届出書 (PDF:35KB) |
〇 | 〇 |
ヤードの平面図及び周囲の略図 | 書式はございません。 記載例 (PDF:151KB) |
〇 | 〇 |
当該届出に係るヤードの土地又は建物の使用について権限を有することを証する書類 | 登記簿謄本、賃貸契約書の写し、使用承諾書等 使用承諾書(参考様式) (Word:18KB) 使用承諾書(参考様式) (PDF:71KB) 使用承諾書(記載例) (PDF:169KB) |
〇 | 〇 |
定款 | ヤード内自動車等関連事業を開始しようとする法人に係る定款 | × | 〇 |
登記事項証明書 | 現在の登記状況が判明する証明書 | × | 〇 |
住民票の写し | 本籍、国籍等の記載のあるもの ※発行から3か月以内のもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出して下さい。 |
〇 |
〇 |
※ 申請者が未成年者のときは、その事由により別途証明書が必要となります
※ 同一警察署に複数のヤードに係る開始届出を同時に提出する場合は、2箇所目以降の届出に係る添付書類のうち、写しを提出すること
ができるものがあります。詳しくは提出先の警察署生活安全課にお問い合わせ下さい。
2 受付窓口
ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
(受付時間:平日の午前9時から午後4時)
3 手数料
手数料はかかりません。
4 問い合わせ先
群馬県警察本部生活安全部生活安全企画課(電話027-243-0111 内戦3044,3047)又は最寄りの警察生活安全課までお問合せ下さい。