ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 犯罪被害者支援とは

本文

犯罪被害者支援とは

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

群馬県警察では、犯罪の被害にあわれた方やそのご家族の方が、安心して暮らすことができるよう様々な支援を行っています。

情報の提供

「被害者の手引」の配布

刑事手続の解説、捜査過程や裁判で利用できる制度、各機関の相談窓口など様々な情報をとりまとめたパンフレット「被害者の手引」を配布しています。

被害者連絡制度

殺人、傷害、性犯罪等の身体犯被害、ひき逃げ事件、危険運転致死傷等の重大な交通事故事件の被害については

  • 刑事手続及び犯罪被害者のための制度
  • 捜査状況、被疑者の検挙状況、逮捕被疑者の処分状況

等をご連絡します。

また、ご希望に応じて、ご自宅を受持つ警察官が訪問し

  • 被害の拡大防止、防犯上の連絡・指導、要望・相談等への対応

等を行います。

相談の受理及びカウンセリングの実施

相談電話の設置

犯罪被害者相談電話をはじめ、専門分野の相談電話を設置しています。

※ 各相談電話は、こちらをクリック

カウンセリング

精神的負担の軽減を目的として、カウンセリングの専門員(公認心理師、臨床心理士)によるカウンセリングや精神科医や民間のカウンセラーによるカウンセリング制度があります。

捜査過程における負担軽減

被害者用事情聴取室の整備等

警察本部や警察署では、被害にあわれた方の事情聴取室を整備しています。
また、捜査などでは、外から中の様子が分からないようにした車両を活用するなど、被害にあわれた方やそのご家族の方などが周囲の好奇の目にさらされないよう配慮しています。

指定被害者支援要員制度

専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生した場合、捜査員とは別の警察職員を「被害者支援要員」として指定し

  • 医師の診察が必要な場合の病院の手配や付添い
  • 実況見分の立会いや事情聴取の付添い
  • 刑事手続きや捜査の流れの説明

等を行います。被害者支援要員の性別を希望することもできます。

経済的負担の軽減

特定の犯罪により傷害等を負った場合に、次の医療費等について経費を支給し、犯罪被害にあわれた方等の負担を軽減する制度(基準あり)があります。

  • ご家族を亡くされた方・・・・・・・・死体検案書料、遺体修復・搬送料
  • 1か月以上の傷害を負われた方・・・・初診料、検査料、診断書料
  • 性犯罪被害にあわれた方・・・・・・・初診料、検査料(性感染症・妊娠検査費用を含む)、治療費(初診時のみ)、診断書料、検査結果の説明を受けるための診察料(再診料)、学生服等の代替品購入補助(犯罪被害により破損した場合及び鑑定により原状回復が不能となった場合)
  • 自宅で凶悪事件の犯罪被害に遭遇し、その影響で転居された方・・・転居費用の補助
  • 犯罪被害に遭い、自宅に居住することが困難となった方又は自宅等が犯罪により汚損された方
    宿泊費(5日間が限度)、ハウスクリーニング費用の補助
  • 精神的被害を受けた方・・・・・・・・精神科・心療内科等の医療費、公認心理師・公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士が行うカウンセリング経費

安全の確保

再度、同じ加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合には、各種の資機材を使用又は貸し出したり、自宅や関係先の立ち寄り警戒を行うなどの安全対策を講じます。
被害にあった場合には、加害者による報復や嫌がらせを恐れることなく、安心して警察に届けてください。

詳しくは、群馬県警察本部広報広聴課犯罪被害者支援室
027-243-0110(内線2151~2155)までお問い合わせください。