ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 公文書開示請求Q&A(開示請求の手続・制度内容)

本文

公文書開示請求Q&A(開示請求の手続・制度内容)

掲載日:2023年4月1日 印刷ページ表示

Q 制度を利用できる方は?

A 誰(どの団体)でもできます。

Q 対象となる公文書は?

A 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、群馬県公安委員会又は群馬県警察本部長が保有しているものが対象となります。

Q 開示請求の方法は?

A 公文書開示請求書に

  • 氏名
  • 住所
  • 知りたい公文書の名称又は内容等

を記入し、受付窓口に直接提出するか、郵送(県民センター又は群馬県警察本部宛て)で提出してください。
Fax(027-224-8888)で提出する場合は、送信した後に広報広聴課まで着信確認の電話をしてください。

口頭、電話又は電子メールによる開示請求はできません。インターネット(ぐんま電子申請受付システム)でも提出できます。

※ 開示請求書は、こちらからダウンロードできます。

公安委員会宛て 警察本部長宛て 記載例

公文書開示請求書 (Word:25KB)

公文書開示請求書 (PDF:63KB) 公文書開示請求書 (Word:25KB) 公文書開示請求書 (PDF:64KB) 公文書開示請求書記載例 (PDF:123KB)

開示請求書には、公安委員会宛てのものと警察本部長宛ての2種類がありますので注意してください。

Q 開示されない情報とは?

A 開示請求された公文書は、原則として開示されますが、例外として、群馬県情報公開条例(以下「条例」といいます。)で定められている次のような情報(不開示情報)は開示されない場合があります。

  • 法令等で公にすることができないとされている情報
  • 個人のプライバシーに関する情報(開示請求者本人の情報も含む。)
  • 法人等の事業に支障を与える情報
  • 犯罪の予防・捜査等に関する情報
  • 行政内部の審議・検討・協議に関する情報
  • 行政の事務又は事業の執行に支障を生じるおそれのある情報

※ 不開示情報については、条例第14条に規定されています。

※ 刑事訴訟に関する書類及び押収物については、条例第40条の規定により条例が適
用されませんので開示請求の対象とはなりません。

Q 開示の決定にかかる期間は?

A 原則として、請求があった日の翌日から14日以内に公文書を開示するかどうかの決定をして通知します。ただし、やむを得ない場合は決定期間を延長することがあります。
通知の際に、開示又は部分開示の場合は、あわせて開示の日時と場所をお知らせします。
※ 公文書の開示を受けるときには、決定通知書をご持参ください。

Q 開示に要する費用は?

A 閲覧及び視聴は無料です。
写しの交付については、群馬県情報公開条例施行規則で定める費用がかかります。

Q 決定に不服がある場合は?

A 公文書が開示されない場合は、その理由が示されますが、納得できない場合は、公安委員会に対し審査請求をすることができます。

情報公開・保有個人情報の開示請求受付窓口

保有個人情報開示請求Q&A

県民センター備え付け資料一覧