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安全運転管理者制度及び届出について
1 安全運転管理者制度について
安全運転管理者制度
一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な指導や管理業務を行わせるため、安全運転管理者とそれを補助する副安全運転管理者を選任して、事業所等における安全運転管理の責任の明確化と交通事故防止の確立を図ることを目的として定められた制度です。
※運行管理者等を置く事業所は対象外
安全運転管理者の役割・要件
事業所内での運転業務の管理、自動車の管理などを行うとともに、運転者が交通ルールを守り安全運転をするよう指導教育する責任者です。
次の二つの要件を満たすこと
- 年齢20歳以上
(20台以上の事業所では30歳以上) - 自動車の管理経験が2年以上
(例:社長、専務、部長、課長、支店長等で、従業員を指導管理できる地位にある者)
副安全運転管理者の役割・要件
安全運転管理者を補助し、運転者の指導教育などをする責任者です。
次の二つの要件を満たすこと
- 年齢20歳以上
- 自動車の管理経験が1年以上又は自動車の運転経験が3年以上
次に該当する人は、安全運転管理者、副安全運転管理者になれません。
- 過去2年以内に、法の規定により解任命令を受けた者
- 過去2年以内に次の違反行為をした者
- ひき逃げ、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転の車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転
最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認 - 自動車使用制限命令違反
安全運転管理者をおかなければならない事業所
乗車定員11人以上の自動車(マイクロバス等)を1台以上使用
または、
自動車を5台以上[二輪車は1台を0.5台と計算する(50cc以下の原動機付き自転車を除く)]
本社・本店はもちろんですが、支店・営業所などでも規定台数以上の自動車を使用している場合には、支店・営業所ごとに安全運転管理者をおかなければなりません。
副安全運転管理者をおかなければならない事業所
自動車を20台以上使用してる事業所などでは、安全運転管理者の他に副安全運転管理者をおかなければなりません。
20台ごとに1人の追加選任が必要です。
(例) 20台~39台=1人、40台~59台=2人、60台~79台=3人
2 安全運転管理者等の業務について
道路交通法施行規則 第9条の10に定められています
(1) 運転者の状況把握
運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
(2) 安全運転確保のための運行計画の作成
最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること。
(3) 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
運転者が長距離の運転または夜間の運転をする場合に、疲労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。
(4) 異常気象時等の安全確保の措置
異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示やその他安全運転を確保するための措置を講ずること。
(5) 点呼等による安全運転の指示
運転者の点呼を行うことなど、自動車の運行前点検の実施状況や、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
(6) 酒気帯びの有無の確認
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
※ 令和5年12月1日より、アルコール検知器を使用した確認が義務化されています。
酒気帯び確認についてのよくある質問はこちら (PDF:208KB)
(7) 酒気帯び確認の記録・保存とアルコール検知器の有効保持
酒気帯びの有無についての確認内容を記録し、その記録を1年間保存すること。また、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
酒気帯び確認記録の作成例はこちら(Excelファイル:29KB)
(8) 運転日誌の記録
運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させること。
(9) 運転者に対する指導
「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識などの指導を行う。
3 安全運転管理者の講習について
道路交通法の規定により「自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受けさせなければならない。」と規定されており、法定講習を受講させるのは使用者の義務となっておりますので必ず受講させてください。
○最新の講習日程等は群馬県安全運転管理協会ホームページでご確認をお願い致します。
○群馬県安全運転管理協会ホームページ<外部リンク>
4 安全運転管理者等の届出のしかたについて
安全運転管理者・副安全運転管理者を選任した場合には、選任した日から15日以内に公安委員会(事業所を管轄する警察署)に届出をしてください。
※ 安全運転管理者制度は、道路交通法で選任・解任の届出が義務づけられており、選任しなかったり届出を怠ったりすると処罰されます。
※ 未来日での申請はできません。
(道路交通法74条の3、第120条、第121条)
安全運転管理者の届出に必要な書類
- 安全運転管理者に関する届出書
PDF 一太郎 Excel 記載例(PDF) - 運転管理経歴証明書
PDF Word 記載例 (PDF) - 公的身分証明書のコピー(運転免許証等)又は戸籍抄本又は住民票の写し(発行日から6か月以内・マイナンバーの記載がないもの、コピー・複写は不可)
- 運転記録証明書(1か月以内に自動車安全運転センター発行の過去3年間を証明するもの。申請用紙は警察署・交番・駐在所にあります。)
※ 社名・住所・車両台数などの変更届、又は解任届の場合は、必要書類は「1」のみとなります。
副安全運転管理者の届出に必要な書類
運転の管理経験1年以上の方
- 副安全運転管理者に関する届出書
PDF 一太郎 Excel 記載例(PDF) - 運転管理経歴証明書
PDF Word 記載例 (PDF) - 公的身分証明書のコピー(運転免許証等)又は戸籍抄本又は住民票の写し(発行日から6か月以内・マイナンバーの記載がないもの、コピー・複写は不可)
- 運転記録証明書(1か月以内に自動車安全運転センター発行の過去3年間を証明するもの。申請用紙は警察署・交番・駐在所にあります。)
※ 社名・住所・車両台数などの変更届、又は解任届の場合は、必要書類は「1」のみとなります。
運転の経験期間3年以上の方
- 副安全運転管理者に関する届出書
PDF 一太郎 Excel 記載例(PDF) - 運転免許証のコピー
- 運転記録証明書(1か月以内に自動車安全運転センター発行の過去3年間を証明するもの。申請用紙は警察署・交番・駐在所にあります。)
※ 社名・住所・車両台数などの変更届、又は解任届の場合は、必要書類は「1」のみとなります。
「安全運転管理者制度」や「届出」について不明な点がありましたら事業所の住所地を管轄する警察署(交通課)または、警察本部交通企画課までお問い合わせください。
<外部リンク>
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