本文
道路使用許可申請手続
道路使用許可申請手続のご案内
手続の内容、許可基準等
道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。
しかし、道路工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、祭礼行事等の道路使用に対しては、
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるとき
について総合的に検討し、警察署長が許可をしています。
道路使用許可が必要な行為
- 道路において、工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
- 道路に石碑、広告塔、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
その他詳細については、以下の条文を参照してください。
- 道路交通法第77条第1項
- 群馬県道路交通法施行細則第35条
申請に必要な書類
- 道路使用許可申請書(道路使用許可申請書(Wordファイル:33KB))【道路使用許可申請書(Wordファイル:33KB)】
- 添付書類
- 図面(道路使用を明らかにする内容のもの)
- 図面のほかに、道路使用の状況を明らかにする内容の書類を提出していただく場合があります。
※1 提出部数
道路使用許可申請書 1号・2号許可の場合2部及びその申請書の写し1部
3号・4号許可の場合2部
添付書類 1号・2号許可の場合3部
3号・4号許可の場合2部
※2 申請書の用紙は、各警察署にもあります。
電子申請による受付
- 1号許可、2号許可及び3号許可の申請は、窓口における書面申請のほかに、インターネット上の「ぐんま電子申請受付システム」https://logoform.jp/form/9cfD/595441<外部リンク>による方法も可能です。
- なお、手数料の納入は、警察署窓口において許可証交付時に群馬県証紙で扱います。
- 電子申請の許可証交付時に持参するもの
- 証紙納付書 1通(申請1件につき)(証紙納付書(Wordファイル:15KB))
- 群馬県証紙 2,300円
受付窓口
- 道路を使用する場所を管轄する警察署
ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所(マラソン大会の出発地や、起点等)を管轄する警察署での申請で足りる場合もあるので、事前に確認願います。 - 道路使用許可と道路占用許可の一括申請
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、道路使用許可申請書と道路占用許可申請書を、所轄警察署長又は道路管理者の窓口に一括して提出することができます。なお、道路占用許可申請書の記載方法等に関する問い合わせは、当該道路管理者の窓口へお願いします。
受付時間
土曜日・日曜日、祝日、年末年始の休日を除く 8時30分~16時00分
手数料
道路使用許可申請手数料 2,300円(群馬県証紙)
手数料の免除について
申請者が以下に該当する場合に、手数料の免除申請が可能です。
1 手数料免除の対象
(1)国もしくは地域公共団体又はこれに準ずるもの
(2)学校教育法第1条に規定する学校
(3)児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は同法第59条の2第1項に規定する施設
(4)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に推進する法律第2条第6項に規定する
認定子ども園
(5)公益社団法人又は公益財団法人のうち、社会福祉の増進、交通安全、防犯、防災、医学・医療の発展
又は健康衛生の控除をその設立目的とするもの
※(5)は、当該法人が、公益目的を実現するために行う「広報啓発活動」又は「寄付の募集」に係る道路使用申請の場合のみ、手数料免除申請ができます。
2 申請に必要な書類
上記に定める道路使用許可申請書、添付書類のほか、手数料免除申請書が必要です。
- 道路使用許可手数料免除申請書 1通(道路使用許可等手数料免除申請書(Wordファイル:14KB))
※申請1件につき、1通の手数料免除申請書を作成してください。
再交付手続
道路使用許可証明証を滅失、損傷またはその識別が困難となったとき
1 手数料
道路許可使用許可再交付手数料 500円(群馬県証紙)
2 必要書類
(1)道路使用許可再交付申請書(道路使用許可証再交付申請書(Wordファイル:32KB))【道路使用許可証再交付申請書(Wordファイル:32KB)】
(2)当該許可証がある場合は、その許可証
(3)当該許可証を亡失、滅失した場合は、新たに申請書を作成
許可証の記載事項変更届出手続
許可証の内容が変更となったとき(許可内容に実質的な変更が及ばない程度)
必要書類
- 道路使用許可証記載事項変更届(道路使用許可証記載事項変更届(Wordファイル:30KB))【道路使用許可証記載事項変更(Wordファイル:31KB)】
- 原許可証
問い合わせ先
道路使用許可申請に係る場所を管轄する警察署交通課
前橋警察署(027-252-0110)
太田警察署(0276-33-0110)
前橋東警察署(027-225-0110)
大泉警察署(0276-62-0110)
高崎警察署(027-328-0110)
館林警察署(0276-75-0110)
高崎北警察署(027-371-0110)
桐生警察署(0277-43-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110)
渋川警察署(0279-23-0110)
富岡警察署(0274-62-0110)
沼田警察署(0278-22-0110)
安中警察署(027-381-0110)
吾妻警察署(0279-68-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110)
長野原警察署(0279-82-0110)