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自動車保管場所標章の再交付手続き

掲載日:2023年10月26日 印刷ページ表示

再交付が必要な場合

自動車保管場所標章を滅失、損傷またはその識別が困難となったとき。

必要書類

保管場所標章再交付申請書 2通

※1 他に書類を提出していただく場合があります。

※2 申請書類は各警察署にあります。

手数料

保管場所標章再交付手数料 500円(群馬県証紙)

手数料の免除について

1 申請者が国又は地方公共団体の場合、手数料免除申請が可能です。

2 申請に必要な書類
 ・ 保管場所等手数料免除申請書 1通
   保管場所等手数料免除申請書 (Word:14KB)
   保管場所等手数料免除申請書 (PDF:28KB)
 ・ 理由書(申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合に必要)
※ 複数台の車の申請を出す場合は、1台について1通の手数料免除申請書を作成して下さい。
 (例) 車3台の申請であれば、手数料免除申請書は3通必要です。

受付窓口

保管場所を管轄する警察署

受付時間

土・日曜、祝日、年末年始の休日を除く 8時30分~16時00分

お問い合わせ先

保管場所を管轄する警察署交通課
前橋警察署(027-252-0110)
前橋東警察署(027-225-0110)
高崎警察署(027-328-0110)
高崎北警察署(027-371-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110)
​富岡警察署(0274-62-0110)
安中警察署(027-381-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110)
太田警察署(0276-33-0110)
大泉警察署(0276-62-0110)
館林警察署(0276-75-0110)
桐生警察署(0277-43-0110)
渋川警察署(0279-23-0110)
沼田警察署(0278-22-0110)
吾妻警察署(0279-68-0110)
長野原警察署(0279-82-0110)