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小型無人機等(ドローン)の飛行規制について

掲載日:2023年10月10日 印刷ページ表示

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

いわゆるドローンは、

  • 航空法(昭和27年法律第231号)
  • 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
    (平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)

の2つの法律で規制されています。

規制の対象となる小型無人機等

本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。

小型無人機(いわゆる「ドローン」等)

 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

特定航空用機器

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1号に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるもの)。

  • 操縦装置を有する気球
  • ハンググライダー
  • パラグライダー

規制の対象

 対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300メートルの地域)の上空における小型無人機等の飛行を禁止

対象防衛関係施設の詳細地図(防衛省ホームページ)<外部リンク>

規制の対象の例外

 以下の場合に限り、小型無人機等飛行禁止法は適用されません。

  • 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
  • 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
  • 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

 ただし、対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空においては、

  • 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

であっても、対象防衛関係施設の管理者の同意が必要です。

必要な通報手続き

 飛行を開始する48時間前までに、所定の様式の通報書を、管轄する警察署を経由して群馬県公安委員会に提出してください。
 この通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
 また、警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。
 ただし、提示することが困難な場合においては、当該機器の写真を提示することで足ります。

 令和4年1月から、オンラインでの事前通報も可能となりました。

からアクセスできます。

 なお、陸上自衛隊新町駐屯地の対象施設周辺地域は、埼玉県と本県にまたがるため、両県公安委員会に通報書を提出する必要があります。

通報の様式

通報書は、警察署でも入手可能です。
通報は、機体の大きさ、飛行の高度にかかわらず必要です。

緊急時における口頭による通報

 災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行開始時間の直前までに、警察署に口頭で通報することで足ります。
 ただし、その場合であっても、対象施設の管理者等から当該飛行に係る同意を通報に先立って得る必要があります。

県内の飛行禁止対象施設と対象施設周辺地域を管轄する警察署

対象施設 管轄する警察署
陸上自衛隊相馬原駐屯地

渋川警察署(担当:警備課)
群馬県渋川市行幸田351番地1
電話 (0279)23-0110

陸上自衛隊新町駐屯地吉井分屯地

高崎警察署(担当:警備課)
群馬県高崎市台町4番地3
電話 (027)328ー0110


陸上自衛隊新町駐屯地

高崎警察署(担当:警備課)
群馬県高崎市台町4番地3
電話 (027)328-0110

※施設周辺地域が、埼玉県と本県にまたがるため、両県公安委員会に通報書を提出する必要があります。

対象施設の安全確保の措置

 警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

罰則

 小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して

  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  • 本法第11条第1項の規定による警察官の命令に違反した者

は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。