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アパートの入居者が暴力団員

掲載日:2023年5月19日 印刷ページ表示

暴力団員であることを隠してアパートに入居された場合に、このことを理由に契約を解除することができますか。

対応要領

賃貸借契約の中に「暴力団員であったり、これに加入した場合は契約を解除する。」という特約があれば解除できますが、ないときは解除することは困難であると考えられます。

1.特約がある場合

契約の中に前述のような特約を盛り込んでいたときは、原則として解除できます。この特約がないものは、次の更新契約に盛り込むことです。

2.名義借りや替え玉の場合

暴力団員が他人の名義を借りて契約し、実際に入居していたり、名義人が家主に無断転貸していたときは、これを理由に契約を解除し、明け渡しを求めることができます。

3.特約もなく、名義借りでもない場合

前述の1、2のいずれにも該当しない場合は、契約の解除はできません。しかし家賃不払い、使用目的違反(住居として貸したのに組事務所になっていた)などの契約違反や家主に対する暴行、脅迫、近隣に対する迷惑行為、さらにはアパートの場所を巻き込んだ暴力団の対立抗争事件に関係するなど、信頼関係を破綻するような行為があったときは、契約を解除できます。

4.契約を結ぶ際の注意

賃貸借契約にあたって「暴力団員又はその関係者には貸さない」などの条件をつけることは家主の自由です。したがって家主としては、こうした条件を契約の際に、書面に明確にしたうえで、口頭でも十分確認しておくことです。

5.早い相談

入居後、暴力団員であることが分かったり、その疑いがあるときは、暴追センター又は警察に相談してください。
契約解除など弁護士依頼による明け渡し請求が解決の早道と思われますし、早い相談が解決につながります。

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