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施設占有者の権利等について
掲載日:2022年8月1日
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施設内で拾得された物件について
- お客さんなどが施設内で落とし物を拾った場合には、施設の占有者に交付(届出)します。
- 施設の従業員等が拾得したときは、施設占有者自らが拾得者となります。
施設占有者に権利が生じる要件
遺失者に返還できない物件は、お客さんから交付を受けた日または自ら拾得した日の翌日から起算して1週間以内に警察に届け出る必要があります。
施設占有者の権利の種類
報労金を請求する権利
- いわゆる「お礼」がもらえる権利で、落とし主に、法律で規定された報労金を請求することができます。
- 報労金の額は、落し物の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額ですが、施設において拾得した場合の報労金の額は次のとおりです。
お客さん | 施設占有者 | ||
---|---|---|---|
お客さんなどが拾得 | → | 100分の2.5以上100分の10以下 | 100分の2.5以上100分の10以下 |
施設占有者が自ら拾得 | → | なし | 100分の5以上100分の20以下 |
- 落とし主に落とし物が返還された後1箇月を経過すると、この請求をすることができなくなります。
落とし物の提出や保管などに要した費用を請求する権利
- 落とし物の提出や保管に要した費用がある場合に、その費用を落とし主や所有権を取得する拾得者に請求することができる権利です。
- 落とし主への返還や拾得者への引渡しをした後1箇月を経過すると、この請求をすることができなくなります。
所有権を取得する権利
- いわゆる「拾った物」がもらえる権利で、3箇月の保管期間内に落とし主がわからなかった場合に、拾った物の所有権を取得することができる権利です。(ただし埋蔵物は6箇月となります。)
- 通常、施設内で拾得された物件は、一般の拾得者にこの権利がありますので、一般の拾得者が権利を失っている場合や放棄している場合に、施設占有者がこの権利を有することができます。
- ただし、所持禁止物件や個人情報関連物件等法令に定めのある物は、所有権を取得できません。
- 所有権を取得した日から2箇月以内に引き取りをしなかった場合には、この権利は喪失します。
権利の放棄等について
- 施設占有者は、上記のそれぞれの権利について、一部の権利を放棄することやすべての権利を放棄することができます。
- 落とし物の保管等に要した費用がある場合は、その費用を所有権を取得して引取る方に負担していただくことになります。
- なお、あらかじめ一切の権利を放棄した場合には、費用負担の義務を負うことはありません。
拾得者・施設占有者・落とし主の氏名等の告知ルールについて
- 報労金の受渡しには、拾得者・施設占有者・落とし主の間において、それぞれの氏名や連絡先を知る必要があることから、警察署長は拾得者や施設占有者の同意に基づいてその告知をします。
- なお、警察は、報労金の受渡しに関して、関係者の間に介入することはできませんのでご了承ください。