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落とし物の取扱いについて

掲載日:2025年12月1日 印刷ページ表示

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  1. 落とし物をされた方へ
  2. 落とし物を拾われた方へ
  3. 施設占有者(お店の経営者や施設管理者)の方へ
  4. 特例施設占有制度について
  5. 警察庁遺失届情報サイト<外部リンク>

この内容は、平成19年12月10日施行の遺失物法によるものです。