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地図を用いて犯罪発生状況等を公表する際の留意事項について(通達)

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

長期

群刑企第369号

平成15年7月11日

各所属長殿

群馬県警察本部長

悪化する治安情勢に的確に対応するため、現在、警察庁において地理情報システム(GIS:Geographic Information Systems)等の技術を用いて犯罪発生状況等を電子地図に表示することにより、捜査活動、防犯活動等の警察活動に活用することを検討しているところである。
これまで、本県においても地理的方法による犯罪発生状況等の公表が実施されてきたが、この度、別添のとおり、地図を用いて犯罪発生状況等を公表する際の留意事項を定めたので、これに基づき適正な運用を図るとともに、その実施上遺憾のないようにされたい。

別添

地図を用いて犯罪発生状況等を公表する際の留意事項

目的

地図を用いて地理的な犯罪発生状況等を公表する場合における留意事項を定めることにより、もって犯罪発生状況等の適正な公表を図ることを目的とする。

犯罪情報の適正な公表

現下の厳しい犯罪情勢においては、犯罪情報を適正に公表することが犯罪捜査に対する協力や犯罪抑止に有効である一方、その方法や態様によっては、被害者等の事件関係者その他の者に不測の損害を与えることにもつながりかねないことから、その公表に当たっては細心の注意が必要である。特に、地図を用いて地理的な犯罪発生状況等を公表する際には、個別の事件が特定されやすいことに加え、警察本部等のホームページ等(以下「ホームページ等」という。)において公表する場合の技術的な問題等から、より適正かつ慎重な運用が求められる。

被害者等の事件関係者に対する配慮

地図を用いて犯罪発生状況等を公表するに当たっては、被害者等の事件関係者に十分配慮するとともに、次の点に留意する。

  • 公表に当たっては、個別の事件の特定又は推認が困難な表示によるなど、より被害者等の事件関係者に配慮した方法を検討すること。
  • 侵入犯罪については、個別の事件が特定又は推認されやすいことから、公表する場合には、地図の縮尺や表示方法等を検討すること。
  • 性犯罪の発生状況等が公表された場合には、被害者感情に与える二次的な影響が大きいとともに、逆に、警察に対する被害の届出の有無が推知され、特定の被害者が、再度、犯罪の被害を受けることなども懸念されることから、犯罪発生状況等から判断して公表が必要な場合においても、多発地区を表示するにとどめるなど、被害者に特に配慮すること。
  • 犯罪の認知件数が少ない地方部においては、犯罪発生状況等を公表することにより、個別の事件が特定又は推認されやすいなどの地域的事情を考慮すること。

警察活動への影響

犯罪発生状況等の公表により捜査活動、防犯活動等の警察活動に支障が生じることのないよう、次の点に留意する。

  • 詳細な手口や特定の被疑者の犯行であることを推認できる情報を表示しないこと。
  • 内偵中の事件に係る捜査等に支障が生じることのないよう、十分調整を図ること。

ホームページ等において電子地図等を用いて公表する場合の技術的留意事項

ホームページ等において電子地図等を用いて地理的な犯罪発生状況等を公表する場合には、技術的な問題が生じることのないよう、特に次の点に留意する。

  • ホームページ等において犯罪発生状況等を電子地図等に地点表示して公表する場合には、罪種、発生時間帯等を除き、当該地点が個別の事件を特定できるような固有の情報を保有しないこととし、公表の用に供する機器においては、公表する情報のみを取り扱うこと。
  • 犯罪発生状況等の公表の用に供する機器を警察内部のシステムに接続しないこと。
  • ホームページ等において、公表されている情報の改変、新たな情報の追加等を閲覧者が行うことができる機能を設けないこと。
  • 外部の者によりデータの改ざん等の不正な操作が行われないようにすること。
  • ホームページ等において、縮尺を変更する機能を用いて電子地図を拡大すること等により、個別の事件が特定又は推認されないこと。
  • 他の機関等のホームページを用いて犯罪発生状況等を公表する場合には、個別の犯罪を特定できる情報を当該機関等に提供しないこと。
  • 公表した情報の改変を禁止する文言をホームページ内に記載すること。

その他

  • 公表しようとする情報に非開示情報等が含まれていないか確認すること。
  • 公表しようとする情報の主管課と事前に協議すること。
  • 地理的な犯罪発生状況等を公表するに当たっては、利用する地図等の著作権者から許諾を得るなど、著作権上遺憾のないようにすること。

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