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群馬県警察の施策を示す訓令等の公表に関する基準について(通達)

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

長期

群広第56号

平成15年7月1日

各所属長殿

群馬県警察本部長

県警察の施策を示す訓令、例規通達及び通達の積極的な公表について、別添のとおり群馬県警察の施策を示す訓令等の公表に関する基準を制定したので、運用上誤りのないようにされたい。

別添

群馬県警察の施策を示す訓令等の公表に関する基準

目的

警察行政の透明性を確保し、県民に対する説明責任を果たすため、群馬県警察の施策を示す訓令、例規通達及び通達(以下「訓令等」という。)について、原則として公表することにより、県民の理解と協力の下に警察行政を円滑に運営することを目的とする。

公表する訓令等の基準

県警察の発出する訓令等のうち、県警察の施策を示すもの(県警察の内部管理に関するもの、専ら技術的・補足的事項を定めるもの及び県民生活に直接影響を及ぼさないものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものについては、これを公表する者をする。

  1. 県民生活に密接に関わる警察活動に関するもの
  2. その他公表の目的に照らし、必要と認められるもの

公表の範囲

  1. 訓令等のうち、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第14条各号に揚げる非開示情報(以下「非開示情報」という。)を含まないものについては、全文を公表するものとする。
  2. 訓令等のうち、非開示情報を含むものについては、その名称及び概要を公表する。

ただし、訓令等の名称に非開示情報が含まれる場合及び非開示情報を明らかにすることなく訓令等の概要を作成することができない場合は、名称及び概要とも公表しないものとする。

公表時期

平成15年7月1日以降に発出する訓令等については、発出後速やかに公表するものとする。ただし、発出後速やかに公表することが適当ではない事情のある場合は、当該事情がなくなった後、速やかに公表することとする。

公表期間

公表期間は、当該訓令等の効力を有する期間とし、公表した訓令等を廃止したときは、速やかに必要な措置を執ることとする。

公表の方法

  1. 訓令等の公表は、群馬県警察ホームページ(以下「ホームページ」という。)に訓令等を掲載する方法により行うものとする。
  2. 訓令等をホームページに掲載するための手続き等については、別に定める。