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警察職員の職務執行に対する苦情申し出制度について

掲載日:2022年11月19日 印刷ページ表示

 警察職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。
 苦情の申出を行おうとする方は、下記の事項を記載した文書を公安委員会宛に郵送若しくは最寄りの警察署に提出してください。
 なお、様式について特に定めはありません。

  1. 氏名、住所及び電話番号
  2. 住所以外の連絡先へ処理結果を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
  3. 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所並びに当該職務執行に係る警察職員の執務の対応、その他の事案の概要
  4. 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

 ※ 以上の項目を明記することが必要となります。群馬県公安委員会の住所は次のとおりです。

 〒371-8580
 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県公安委員会