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駐車許可申請手続

掲載日:2025年7月1日 印刷ページ表示

駐車許可申請

車両は、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分等において駐車することができます。
(道路交通法第45条第1項)

対象となる方は以下のとおりです。

  • 貨物の集配
  • 訪問介護、訪問看護等
  • 定期的な医師の往診
  • その他(各警察署にお問い合わせください)

審査基準
1 駐車する日時が、次のいずれにも該当するものであること。
 ・ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
 ・ 駐車に係る用務の目的を達成するため、必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

2 駐車する場所が、次のいずれにも該当するものであること。
 ・ 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置車両となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
 ・ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

3 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
 ・ 駐車に係る車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
 ・ 5分を超えない時間内の貨物の積卸し、その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
 ・ 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

4 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
  ・ 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
  ・ その他の車両にあっては、用務先からおおむね100メートル以内
 ※ 実質的に当該駐車場の利用が困難と認められる場合には、許可の対象となることがあります。

申請方法について

1 申請先

駐車場所を管轄する警察署(申請する駐車場所が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合には、申請の受理や駐車許可証の交付を一つの警察署で一括して行うことができます。)

2 申請書類等

(1) 駐車許可申請書 2通
  駐車許可申請書 (PDF:27KB)  駐車許可申請書 (Word:15KB) 駐車許可申請書記載例 (PDF:49KB)
   駐車許可再交付申請書 (PDF:22KB) 駐車許可再交付申請書 (Word:14KB) 駐車許可再交付申請書記載例 (PDF:46KB)
   駐車許可記載事項変更届 (PDF:23KB) 駐車許可記載事項変更届 (Word:14KB) 駐車許可記載事項変更届記載例 (PDF:41KB) 

(2) 添付書類 2部
 (ァ) 許可を受けようとする車両の駐車場所及び周辺見取図
 (ィ) 申請に係る車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面の写し
 (ウ) 用務のため、やむを得ず駐車する必要がある場合は、用務を疎明する書面の写し

※ 申請書の用紙は各警察署にもあります。

受付時間

土・日曜、祝日、年末年始の休日を除く
8時30分~16時00分

手数料

手数料はかかりません。

有効期限

許可がおりた日から原則1年間有効です。

問い合わせ先

申請場所を管轄する警察署交通課

 前橋警察署(027-252-0110)
 前橋東警察署(027-225-0110)
 高崎警察署(027-328-0110)
 高崎北警察署(027-371-0110)
 藤岡警察署(0274-22-0110)
​ 富岡警察署(0274-62-0110)
 安中警察署(027-381-0110)
​ 伊勢崎警察署(0270-26-0110)
 太田警察署(0276-33-0110)
 大泉警察署(0276-62-0110)
 館林警察署(0276-75-0110)
 桐生警察署(0277-43-0110)
 渋川警察署(0279-23-0110)
 沼田警察署(0278-22-0110)
 吾妻警察署(0279-68-0110)
 長野原警察署(0279-82-0110)