ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 軽自動車保管場所の届出手続き

本文

軽自動車保管場所の届出手続き

掲載日:2023年10月26日 印刷ページ表示

届出が必要な場合

前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・桐生市(平成12年6月1日における市の区域)のいずれかに軽自動車の使用の本拠の位置があり、以下の条件に当てはまる場合です。

  • 新車を購入したとき。
  • 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があり、かつ、保管場所を変更したとき。
  • 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域に移し、かつ、保管場所を変更したとき。
  • 既に届出をしている軽自動車の保管場所を変更したとき。
    ※1 使用の本拠の位置とは、住んでいるところか会社の営業所の場所等です。
    ※2 保有者とは、車検証の使用者です。

自動車保管場所(車庫)の要件

  • 使用の本拠の位置から保管場所までの距離が直線距離で2km以内であること。
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  • 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。

※ 以上の要件すべてを満たす必要があります。​

必要書類

※1 他に書類を提出していただく場合があります。
※2 申請書類は、各警察署でも配布しています。

手数料

保管場所標章交付手数料 500円(群馬県証紙)

手数料の免除について

  1. 申請者が国又は地方公共団体の場合、手数料免除申請が可能です。
  2. 申請に必要な書類

※複数台の車の申請を出す場合は、1台について1通の手数料免許申請書を作成してください。
(例)車3台の申請であれば、手数料免除申請書は3通必要です。

受付窓口

保管場所を管轄する警察署

受付時間

土曜日・日曜日、祝日、年末年始の休日を除く 8時30分~16時00分

お問い合わせ先

保管場所を管轄する警察署交通課

前橋警察署(027-252-0110)
前橋東警察署(027-225-0110)
高崎警察署(027-328-0110)
高崎北警察署(027-371-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110)
富岡警察署(0274-62-0110)
安中警察署(027-381-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110)
太田警察署(0276-33-0110)
​大泉警察署(0276-62-0110)
​館林警察署(0276-75-0110)
​桐生警察署(0277-43-0110)
渋川警察署(0279-23-0110)​
​沼田警察署(0278-22-0110)
吾妻警察署(0279-68-0110)
長野原警察署(0279-82-0110)