本文
緊急でやむを得ない場合の駐車許可手続き
窓口、電話、ファックスによる申請が可能です。(24時間受付)
1 対象となる駐車
次のいずれにも該当することが要件となります
- 駐車期間が1日を超えないもの
- 緊急やむを得ない場合
2 緊急やむを得ない場合とは
- 人の生命、身体、財産の保護等公益上緊急に対応する必要がある場合
- 駐車に係る用務(事前に予定が可能な用務を除く。)が、公益上及び会社慣習上やむを得ない短時間の用務であって申請書を提出させる時間的余裕がない場合又は困難な場合
※「緊急やむを得ないと認められるもの」については、各警察署長が審査し、公益性や公共性等を考慮の上で判断します。
※事前に予定されている用務については許可出来ません。通常の駐車許可申請を行ってください。
3 具体例
下記等のもので急を要するもの
- 往診、訪問看護、訪問介護(看護師の点滴措置等)
- 歯科医師による治療(止血等)
- 柔道整復師等の治療
- 助産師の出産への立会等
- 国又は地方公共団体の用務(精神障害者、児童虐待等)
- 歩行困難な身体障害者の通院
- 獣医師等の検診(伝染病等の防疫活動に限る)
- 遺体搬送
4 申請手続
駐車する場所を管轄する警察署窓口に訪れるか、電話するか、ファックスするかにより、申請してください。担当者が必要な事項を質問します。
ただし、ファックスによる申請の場合には、駐車する場所を管轄する警察署に事前に電話連絡した上、次の事項を記載した書面を送付してください。
ファックスによる申請の場合
|
※申請を受理した警察署において内容を審査し、問題がなければ許可します。
5 駐車する場合の留意点
(1) 許可を受けて駐車する場合は、車両前部の見やすい場所(例:ダッシュボード上等)に、下に示す内容を記載した用紙(A4サイズ程度)を外部から見えるように掲示してください。
※これが駐車許可証とみなされますので、掲示がない場合は違反となります。
1.○○警察署 2.No○○○ 3.群馬○○○△●●● 4.平成○○年○月○日 5.○○:○○~○○:○○ 6.×××-×××-×××× ○○市○○町○○番地 |
1.許可を受けた警察署名 2.許可番号 3.車両番号 4.許可年月日 5.駐車時間 6.連絡先又は用務先 |
(2)許可された日時及び場所以外には、駐車しないようにしてください。
(3)許可された時間内であっても、用務終了後は引き続き駐車しないでください。
(4)駐車許可を得ている場合であっても、次のような駐車は違反となります。
- 停車及び駐車を禁止する場所における停車及び駐車
【道路交通法第44条】 - 法定の駐車禁止場所
【道路交通法第45条第1項】 - 所定の方法によって駐車した場合、その車両の右側道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所での駐
【道路交通法第45条第2項】 - 駐車の方法に従わない駐車(右側駐車・歩道駐車等)
【道路交通法第47条】 - 車庫代わりの駐車・長時間駐車(いわゆる青空駐車)
【自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2項】
6 警察署電話番号
前橋警察署(027-252-0110)
太田警察署(0276-33-0110)
前橋東警察署(027-225-0110)
大泉警察署(0276-62-0110)
高崎警察署(027-328-0110)
館林警察署(0276-75-0110)
高崎北警察署(027-371-0110)
桐生警察署(0277-43-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110)
渋川警察署(0279-23-0110)
富岡警察署(0274-62-0110)
沼田警察署(0278-22-0110)
安中警察署(027-381-0110)
吾妻警察署(0279-68-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110)
長野原警察署(0279-82-0110)