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通行禁止道路通行許可申請手続き

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

道路交通法第8条第2項の規定による警察署長が行う通行禁止道路の通行許可について、道路交通法施行令第6条第3項による公安委員会が定める事情は、次に掲げるものとなります。

  • 貨物の集配をすること
  • 電気、ガス、上下水道又は電話について修復を要する工事をすること
  • 道路の修復、障害物の除去その他道路の維持管理をすること
  • 道路標識等の設置又は維持管理すること
  • 上記に掲げるもののほか、社会生活又は業務上の必要によりやむを得ない理由があること

申請方法について

(1) 申請先
 通行禁止道路の場所を管轄する警察署交通課
(2) 申請書類等
 ァ 通行禁止道路通行許可書(一太郎)(その他のファイル:34KB) 別記様式第一の三(第五条関係)(Wordファイル:21KB) 別記様式第一の三(第五条関係(PDFファイル:61KB))​ 2通 記載例:別記様式第一の三(第五条関係)(PDFファイル:73KB)
 ィ 添付書類
 (ァ) 申請に係る通行場所を示す地図
 (ィ) 申請に係る車両の自動車検査証の写し
 (ゥ) 車両の運転者の自動車運転免許証の写し
 (ェ) 業務のため、やむを得ず通行する必要がある場合は、業務を疎明する書面の写し
 ※ 申請書の用紙は各警察署にもあります。
 添付書類は、2部提出してください。

受付時間

土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の休日を除く
8時30分~16時00分

手数料

手数料はかかりません。

問い合わせ先

申請場所を管轄する警察署交通課

前橋警察署(027-252-0110) 太田警察署(0276-33-0110)
前橋東警察署(027-225-0110) 大泉警察署(0276-62-0110)
高崎警察署(027-328-0110) 館林警察署(0276-75-0110)
高崎北警察署(027-371-0110) 桐生警察署(0277-43-0110)
藤岡警察署(0274-22-0110) 渋川警察署(0279-23-0110)
富岡警察署(0274-62-0110) 沼田警察署(0278-22-0110)
安中警察署(027-381-0110) 吾妻警察署(0279-68-0110)
伊勢崎警察署(0270-26-0110) 長野原警察署(0279-82-0110)

群馬県警察本部交通規制課管理指導係(027-243-0110) 内線5172