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持参した写真で免許証の作成を希望される方へ

掲載日:2024年3月1日 印刷ページ表示

持参写真の受付窓口変更のお知らせ

持参写真の受付窓口変更について

免許証の作成に使用できる適正な写真

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第17条第2項第9号

  • 無帽のもの
    (宗教上または医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く)
  • 正面を向いているもの
  • 背景が無地のもの
  • 大きさが縦3.0cm、横2.4cmもの
  • 申請前6ヶ月以内に撮影したもの
  • 上三分身(おおむね胸から上)のもの

免許証の作成に使用できる適正なの画像

免許証の作成に使用できない不適正な写真

  • 現在の容貌と著しく異なっているもの
  • 目を閉じているもの
  • 口を開けて歯がでていたり、笑っているもの
  • 印画紙以外に印刷したものやスナップ写真
  • サングラスを装着しているもの
  • 眼鏡が光って目が見えないもの
  • 写真に汚れ・傷がある等、顔が不鮮明なもの
  • 衣類や前髪で顔の輪郭や目などが隠れているもの
  • イヤホン・ヘッドホン・幅の広いヘアバンドを装着しているもの
  • 背景と同化して体の輪郭が不鮮明のもの
  • 背景の色が極端な原色(赤色・黒色等)のもの
  • 裸のもの
  • 画像を加工したもの、反転しているもの
  • 頭上の余白が不足しているもの
  • その他、本人特定に支障があるもの

不適正な写真の例(PDFファイル:175KB)

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