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交通点数制度について

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

道路交通法に基づく点数制度

(平成21年6月1日施行。ただし、施行日前の違反行為には、改正前の点数を適用する。)

改正の要点

悪質かつ危険性の高い次の6行為の違反については「特定違反行為」とし、基礎点数を設定し、特定違反行為以外の従来の違反行為を「一般違反行為」と定義付けしました。

「特定違反行為」の基礎点数等
行為 基礎点数 欠格期間 取消前歴者
特定違反行為 運転殺人等 62点 8~10年 10年
運転致傷等 45~55点 5~10年 7~10年
危険運転致死 62点 8~10年 10年
危険運転致傷 45~55点 5~10年 7~10年
酒酔い運転・麻薬等運転 35点 3~6年 5~8年
救護義務違反(ひき逃げ) 35点 3~6年 5~8年

特定違反行為を行うと、最長10年の欠格期間となる場合があります。

「特定違反行為」の処分量定の基準
区分 免許の取消
3年(5年) 4年(6年) 5年(7年) 6年(8年) 7年(9年) 8年(10年) 9年(10年) 10年(10年)
前歴なし 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55~59点 60~64点 65~69点 70点以上
前歴1回   35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55~59点 60~64点 65点以上
前歴2回     35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55~59点 60点以上
前歴3回以上       35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55点以上

※ 欠格期間の( )内は、過去5年以内に取消前歴ある場合の欠格期間です。

「一般違反行為」である飲酒運転及び過労運転等の基礎点数を引上げました。

例 酒気帯び運転(0.25mg/1リットル以上) ~ 25点・免許取消・欠格期間2年以上 酒気帯び運転(0.15mg/1リットル以上~0.25mg/1リットル未満) ~13点・免許停止90日以上

(1)「一般違反行為」の基礎点数等
(平成25年12月1日施行。無免許運転の違反行為は、19点から25点に変更)
行為 点数 酒気帯び加重 停止期間 欠格期間
(取消前歴)
0.25未満 0.25以上






酒気帯び運転(0.25以上) 25点   2~4年(5年)
同上(0.15以上0.25未満) 13点 90日 1~2年(4年)
過労運転等 25点   2~4年(5年)
共同危険行為禁止違反 25点   2~4年(5年)
無免許運転 25点   1~4年(5年)
速度超過(50キロ以上) 12点 19点 25点 90日 1~4年(5年)
仮免許運転違反 12点 19点 25点 90日 1~4年(5年)
無車検又は無保険車運行 6点 16点 25点 30~90日 1~4年(5年)
(2)「一般違反行為」の処分量定の基準
区分 免許の停止 免許の取消
1年(3年) 2年(4年) 3年(5年) 4年(5年) 5年(5年)
前歴なし 6~14点 15~24点 25~34点 35~39点 40~44点 45点以上
前歴1回 4~9点 10~19点 20~29点 30~34点 35~39点 40点以上
前歴2回 2~4点 5~14点 15~24点 25~29点 30~34点 35点以上
前歴3回以上 2~3点 4~9点 10~19点 20~24点 25~29点 30点以上