本文
青色防犯パトロール
青色防犯パトロール通信
青色防犯パトロールの申請手続き
証明申請 |
警察署での手続き |
パトロール地域を管轄する警察署を通じて警察本部長あてに申請します。 【申請時必要書類】
|
---|
自動車検査証への記入 | 運輸局等での手続き |
証明書発行後は、すみやかにに自動車検査証の記載事項変更を行うこと。 ※ 詳しくは運輸支局、または軽自動車検査協会へお問い合わせ下さい。 |
---|
青色防犯パトロールの開始
申請の対象となる団体等
1 団体が次のいずれかに該当すること。
(1)県又は市町村
(2)県知事、市町村長、警察本部長又は警察署長から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体若しくは委嘱を受けた団体
(3)地域安全活動を目的として設立された公益法人、NPO法人等
(4)地方自治法に定めた市町村長の認可を受けた地縁による団体
(5)上記(1)~(4)と同等に自主防犯パトロールを適性に行うことができると認められる団体
(6)上記(1)~(5)までのいずれかから防犯活動の委託を受けた者
2 自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な実施(およそ週1回以上)が見込まれること。
3 青色防犯パトロール実施者講習を受講しており、青色防犯パトロール中に予想される事案に対し、適切な対応ができると認められること。
4 青色防犯パトロールが適正な方法で実施されると認められること。
(1)青色回転灯等は、自動車の屋根に一個又は1体のみを装備すること
(2)青色防犯パトロール中以外は青色回転灯等を点灯させないこと
(3)自動車の車体に防犯団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること
(4)青色回転灯等は、その直射光又は反射光が該当青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転を妨げない者
(5)警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲載すること
(6)青色防犯パトロールの実施者は、警察本部長が交付するパトロール実施者証を携行すること
(7)青色回転灯等を点灯させて運行する地域は警察本部長が認めた地域に限ること
青色防犯パトロール実施者講習
適切に青色防犯パトロールを実施するために警察署で行う講習です。
青色回転灯等を自動車に装備して自主防犯パトロールを実施しようとする人は受講が必要です。
さらに、受講後概ね3年を経過するまでの間に再度受講する必要があります。
受講内容
- 基本的心構え
- パトロールの実施要領及び注意点
- 事件・事故目撃時等の対応要領 等
※ 受講場所や時間は、パトロール地域を管轄する警察署によって異なりますのでお問い合わせください。
申請書様式
【注意】令和5年1月4日から、様式の一部が変更になりました。
証明申請時の様式(新たに青パトを始めるとき)
様式番号 | 様式名 |
---|---|
別記様式第1号 |
証明申請書 |
別記様式第2号 |
団体・青色防犯パトロールの概要 |
別記様式第3号 |
青色防犯パトロール実施者名簿 |
別記様式第4号 |
誓約書 |
その他の申請に関する様式
様式番号 | 様式名 | 内容 |
---|---|---|
別記様式第9号 |
再交付申請書 |
紛失、毀損等を理由に標章・実施者証の再交付を申請する場合に使用する。紛失の場合は遺失届出をしてください。 |
別記様式第10号 |
証明書記載事項変更申請書 |
証明書の記載内容に変更が生じた場合に申請する。自動車検査証の記載が変更になる場合は、先に証明書記載事項変更申請を済ませてください。 |
別記様式第11号 |
使用自動車追加申請書 |
青色パトロール使用車両を追加する場合に申請する。必要書類を添付の上、申請してください。 |
別記様式第12号 |
使用自動車削減申請書 |
車両を青色防犯パトロールに使用しなくなった場合に申請する。当該使用車両の証明書、標章を添付して申請してください。その後、運輸局等にて「自主防犯活動用自動車」の記載削除の手続きをしてください。 |
別記様式第13号 |
パトロール実施者変更申請書 |
パトロール実施者に変更があった場合に申請する。脱退者の実施者証を添付すること。 |
別記様式第14号 |
返納届 |
団体が青色防犯パトロール活動を中止するときに申請する。交付されている証明書、標章、実施者証を全て添付すること。 |
別記様式第16号 |
デモンストレーション等運用実施申請書 |
青色回転灯等装備車両をデモンストレーション、出発式、パレード、合同パトロール等に使用する場合に申請する。実施日の2週間前までに申請する。詳しくは、実施予定地域を管轄する警察署にお問い合わせください。 |