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インターネット異性紹介事業関係手続き

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

出会い系サイトを行おうとする方には、届出義務があります。
インターネット異性紹介事業(以下「出会い系サイト」といいます。)を行おうとする方は、事業の本籍地となる事務所(事務所のない方は、住居。以下「事務所」といいます。)の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届け出なければいけません。

  • 届出窓口 事務所の所在地を管轄する各警察署生活安全課
  • 届出手数料 必要ありません。
  • 届出期限 事業を開始しようとする前日までの届出が必要です。

問い合わせ先

各警察署の生活安全課
(問い合わせに関しましては、平日午前9時から午後4時まで)

届出書の書式

  1. 事業開始届出書
    インターネット異性紹介事業を始められる方
    別記様式第1号(第1条関係)(PDFファイル:113KB) 別記様式第1号(第1条関係)(Wordファイル:28KB)
  2. 事業廃止届書
    インターネット異性紹介事業をやめた方
    別記様式第2号(第2条関係)(PDFファイル:75KB) 別記様式第2号(第2条関係)(Wordファイル:18KB)
  3. 届出事項変更届出書
    インターネット異性紹介事業者で届出事項に変更があった方
    別記様式第3号(第2条関係)(PDFファイル:122KB) 別記様式第3号(第2条関係)(Wordファイル:45KB)