ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 返納届出・再交付申請手続

本文

返納届出・再交付申請手続

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

1 返納届出

古物営業をやめた・個人許可者が亡くなった・法人が消滅した等は、許可証を返納する義務があります。
※ 本人が届け出ることができず、代理人による場合は、身分証明書や委任状等を持参してください。

届出をする警察署

「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署に提出してください。

手数料

かかりません。

必要書類

※URL届出をされていた方は、届出時に申し出てください。

2 再交付申請

許可証を紛失した場合は、再交付を受ける必要があります。
※ 予備として再交付を受けることはできません。

申請をする警察署

「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署に提出してください。

手数料

1,300円 申請時に群馬県証紙で納付してください。

必要書類

※ 正副2通(1通はコピーでも可)
※ 許可者ご本人であることを確認できるもの(免許証等)を持参してください。
※ 再交付申請と同時に書換え事由が発生している場合は、別途書換申請・変更届出が必要になります。

4 問い合わせ先

警察本部生活安全部生活安全企画課(電話027-243-0110 内線3042)又は経由警察署生活安全課まで問い合わせ下さい。