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仮設店舗営業届出
仮設店舗において古物営業を営む場合は、事前に日時・場所の届出をする必要があります。
また、令和6年1月4日(木曜日)正午から、警察行政手続サイトを利用してオンライン申請が可能です。
オンライン申請については、こちらのチラシをご覧ください。→仮設店舗営業の届出のオンライン申請について (PDF:786KB)
1 仮設店舗とは
営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものをいい、その営業の責任の所在場所が固定されていないものをいいます。
例:催事場等のブース、車両を駐車して店舗として用いる出店、屋台等
2 届出期限
仮設店舗において古物営業を営む日から3日前までに届出をしてください。
3 届出をする警察署
仮設店舗の場所を管轄する警察署の生活安全課に届出をしてください。ただし、仮設店舗を設けようとする場所を管轄する都道府県内に営業所を有していない場合は、その古物商が有している営業所の所在地の管轄警察署においても届出することができます。
4 手数料
かかりません。
5 必要書類
仮設店舗営業届出書
※仮設店舗の場所を正規に確保されているかを確認するため、仮設店舗の賃貸契約書のコピー、地図を提出していただく場合があります。
上記の添付資料のほか、届出者等に対して、質問及び資料の提出を求める場合があります。
6 問い合わせ先
警察本部生活安全部生活安全企画課(電話:027-243-0110 内3042)又は最寄りの警察署生活安全課まで問い合わせてください。