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変更届出手続(変更前の届出)

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

 古物営業法の改正により、「営業所の名称・所在地の変更、営業所の新設・廃止、主たる営業所・その他の営業所の区別の変更」に関する変更届出は、こちらの手続きにより変更する日の3日前までに届出しなければなりません。

1 変更届出に必要な書類

変更届出書は、正本1通です。変更届出書(PDFファイル:120KB) 変更届出書(Wordファイル:30KB)

 添付資料はありませんが、営業場所を正規に確保されてされているかを確認するため、営業所の賃借契約書のコピーを提出していただく場合があります。
 また、その他申請者等にたいして、質問及び資料の提出を求める場合があります。

2 届出書を提出する警察署

「主たる営業所」又は「その他の営業所」の所在地を管轄するいずれかの警察署に変更届出書を提出して下さい。
(受付時間:平日の午前9時から午後4時)

3 届出書を提出する期限

当該変更の日の3日前までに提出してください。

4 変更届出の主な記載例

「主たる営業所」の名称を変更する場合(PDFファイル:477KB)

「その他の営業所」の所在地を変更する場合(PDFファイル:498KB)

「その他の営業所」を新設する場合(PDFファイル:448KB)

「主たる営業所」又は「その他の営業所」を廃止する場合(PDFファイル:442KB)

「主たる営業所」を廃止して、「その他の営業所」を「主たる営業所」に変更する場合(PDFファイル:938KB)

5 届出上の注意点

 例えば、営業所を新設する場合、このページの届出要領により、新設する3日前までに営業所の名称・所在地を届出した上で、その営業所の取り扱う古物の区分、管理者については、新設後14日以内に別の様式により改めて届出する必要があります。

6 主たる営業所が他の都道府県にある場合の届出(他の公安委員会許可の場合等)

「主たる営業所」が他の都道府県内にあり、群馬県内に「その他の営業所」がある、他の公安委員会許可に係る上記の届出についても、群馬県内の営業所の所在地を管轄する警察署に届出することができます。

(例)許可を受けた法人
 株式会社警察商事(栃木県公安委員会の許可)

  • 主たる営業所 佐野本店(栃木県)
  • その他の営業所 太田支店(群馬県)、桐生支店(群馬県)
    • 佐野本店、太田支店、桐生支店の名称や所在地に関する変更届出は、太田署、桐生署にも​届出することができます。
    • 伊勢崎支店を新設するための変更届出(営業所の名称・所在地)は、太田署、桐生署にも届出することができます。(原則として、伊勢崎署に届出することはできません。)

7 手数料

 手数料はかかりません。

8 問い合わせ先

警察本部 生活安全部 生活安全企画課(電話:027-243-0110内線3042)又は最寄りの警察署生活安全企画課まで問い合わせて下さい。