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鳥獣被害防止特措法に基づく技能講習の特例について

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

1 技能講習にかかる特例

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に該当する者は、銃砲刀剣類所持等取締法で定める猟銃の所持許可の申請又は猟銃の所持許可の更新の申請に際して、一定期間、技能講習修了証明書に代わる書類の添付が義務付けられています。

2 特例内容

該当者 特定鳥獣被害対策実施隊員 特定従事者
該当者要件 猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲
又は
殺傷に従事している鳥獣被害対策実施隊員
左記に掲げる者以外で、被害防止計画に基づき、市町村から鳥獣保護法に定める有害鳥獣捕獲の許可を受け又は従事する者として従事者証を受けて、猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲又は殺傷に従事している者
期間 当分の間 令和9年4月15日まで
技能講習修了
証明書に代わ
る書面
申請時に有効な特定鳥獣被害対策実施隊員の指名又は任命書(提示 申請時に有効な有害鳥獣捕獲の許可証
又は従事者証(提示
対象鳥獣捕獲等参加証明書
(市町村発行のもの:提出
特定鳥獣被害対策実施隊員として猟銃所持許可等申請日前1年以内に猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲又は殺傷に1回以上参加したものであること
対象鳥獣捕獲等参加証明書
(市町村発行のもの:提出
特定従事者として猟銃所持許可等申請日前1年以内に猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲又は殺傷に1回以上参加したものであること
誓約書(警察署備え付けのもの:提出
猟銃所持許可等申請日前3年以内に銃刀法の規定による指示を受けたことがなく、
受けるべき事由が現にないこと

3 留意事項

  • 技能講習修了証明書に代わる書類以外の添付書類に変更はありません。
  • 申請時に有効な有害鳥獣捕獲の許可証や従事者証がない場合は、各市町村で発行する「捕獲隊の隊員であることを証する証明書」を提出することになります。