ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 群馬県迷惑行為防止条例の施行について

本文

群馬県迷惑行為防止条例の施行について

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

1 施行(改正)の趣旨

  • 近年のスマートフォン等の急速な普及や高性能化が進み、盗撮被害等が多く発生しているところ、「のぞき・盗撮の規制場所の拡大」「盗撮等の準備行為を規制(拡大)」します。併せて、つきまとい行為等についても新たに規制すべき類型があることから、条例の一部改正で規制を拡充して罰則も強化されます。
  • これに伴い条例の名称を「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」から「群馬県迷惑行為防止条例」に改正し施行されます。

2 改正の概要

盗撮等の規制強化(第2条の3関係)

  • のぞき・盗撮の規制場所の拡大
    ​第2条の3第1項第2号及び第3号に掲げる盗撮等の行為を規制する場所について、現行条例の「公共の場所・公共の乗物」に加え、「学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用する場所又は乗物」を追加・拡大
  • 盗撮等の準備行為の規制(拡大)
    • 第2条の3第1項第2号に掲げる盗撮等の準備行為について、現行条例の鏡、写真機等を「衣服等の下に差し出し、置くなどすること」を改め、「差し向け、若しくは設置すること」に変更し、規制範囲を拡大
    • 第2条の3第1項第3号及び同条第2項に掲げる盗撮等の行為について、鏡、写真機等を「差し向け、若しくは設置」を加え、盗撮等を目的とした準備行為の規制を追加

つきまとい行為等の規制対象行為の拡大等(第9条の3関係)

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の対象外の行為を規制するため、

 住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所若しくは宿泊場所の付近を「みだりにうろつくこと」、及び、「性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと」

を追加

条例名称の改正と罰則の強化等

条例名・該当条文 改正前 改正後
条例名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 群馬県迷惑行為防止条例
第2条の3(のぞき盗撮等)
第9条の3(つきまとい行為等)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
上記違反の常習性有 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

3 施行日等

公布日:令和3年3月26日 施行日:令和3年7月1日