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性風俗関連特殊営業営業開始届出手続

掲載日:2022年8月1日 印刷ページ表示

1 営業開始届出に必要な書類

営業開始届出書、営業の方法及び添付書類は、正本1通です。また、添付書類は、個人営業と法人営業で異なります。

届出書及び添付書類 書類の概要等 個人
営業
法人
営業
(1)営業開始届出書
・営業の方法     
店舗型性風俗特殊営業  
個室付浴場業
別記様式第17号(第41条関係)(PDFファイル:157KB)  別記様式第17号(第41条関係)(Wordファイル:25KB)
(法第2条第6項第1号の営業)
店舗型ファッションヘルス営業
別記様式第17号(第41条関係)(PDFファイル:157KB) 別記様式第17号(第41条関係)(Wordファイル:25KB)
(法第2条第6項第2号の営業)
ストリップ劇場等
別記様式第17号(第41条関係)(PDFファイル:157KB) ​別記様式第17号(第41条関係)(Wordファイル:25KB)
(法第2条第6項第3号の営業)
モーテル、ラブホテル等
別記様式第17号(第41条関係)(PDFファイル:157KB) ​別記様式第17号(第41条関係)(Wordファイル:25KB)
(法第2条第6項第4号の営業)
アダルトショップ等
別記様式第17号(第41条関係)(PDFファイル:157KB) ​別記様式第17号(第41条関係)(Wordファイル:25KB)
(法第2条第6項第5号の営業)
出会い系喫茶営業
別記様式第17号(第41条関係)(PDFファイル:157KB) ​別記様式第17号(第41条関係)(Wordファイル:25KB)
(法第2条第6項第6号の営業)
無店舗型性風俗特殊営業  
派遣型ファッションヘルス営業
別記様式第25号(第52条関係)​(PDFファイル:175KB)  別記様式第25号(第52条関係)(Wordファイル:30KB)
(法第2条第7項第1号の営業)
アダルトビデオ等通信販売営業
別記様式第25号(第52条関係)(PDFファイル:175KB) ​ 別記様式第25号(第52条関係)(Wordファイル:30KB)
(法第2条第7項第2号の営業)
映像送信型性風俗特殊営業  
インターネット利用等アダルト映像送信等
別記様式第31号(第58条関係)(PDFファイル:124KB)​  別記様式第31号(第58条関係)(Wordファイル:26KB)
(法第2条第8項の営業)
店舗型電話異性紹介営業  
テレホンクラブ等
別記様式第34号(第63条関係)(PDFファイル:157KB)​ 別記様式第34号(第63条関係)(Wordファイル:25KB)
(法第2条第9項の営業)
無店舗型電話異性紹介営業  
ツーショットダイヤル等
別記様式第37号(第69条関係)(PDFファイル:142KB)​ 別記様式第37号(第69条関係)(Wordファイル:29KB)
(法第2条第10項の営業)
(2)営業所、事務所、
待機所等の使用に
ついて権限を有する
ことを疎明する書類
  • 営業所の建物、土地の登記簿謄本又は登記事項証明書等
  • 営業所の建物、土地等を借りて営業を行う場合は、上記の登記簿謄本又は登記事項証明書等の他に、賃貸借契約書の写し又は賃借人の使用承諾書等
(3)営業所、事務所、
待機所等の平面図
  • 出入口の位置、椅子、テーブルの配置等が記載されている図面
(4)営業所、事務所、
待機所等の周辺の
略図
  • 条例等で定める保全対象施設との関係が明らかである図面
(5)住民票の写し
(個人営業者、
法人の役員全員、
統括管理者)
  • 日本人の場合、本籍の記載のあるものに限る。
  • 日本国籍を有しないものにあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る。
※個人番号(マイナンバー)が記載されていな
 いものを提出して下さい。
※コピーではありません。
(6)法人の定款
(現行定款)
  • 営業を開始しようとする法人に係る定款
(7)法人の登記事
項証明書
  • 営業を開始しようとする法人に関して登記簿に
    記載されている事項を証明するもの
(8)提出指導書面
(店舗型営業のみ)
  • 用途地域を確認できる書類
  • 営業者本人又は役員が総括管理者を兼ねる場合は、上記(5)の添付書類を重複して
    提出する必要はありません。

2 届出書を提出する警察署

営業所(無店舗型の営業の場合は、営業の本拠となる事務所)を管轄する警察署の生活安全課に届出書を提出します。
(受付時間:平日の午前9時から午後4時)

3 手数料

店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の営業開始届出手数料は、11,900円です。
それ以外の営業開始届出手数料は、3,400円です。届出時に群馬県証紙で納付してください。
ただし、届出内容により、金額が異なる場合があります。

4 営業禁止地域等

性風俗関連特殊営業に関しては、営業禁止区域等の規制がありますので、注意してください。

5 問い合わせ先

警察本部生活安全部生活安全企画課(電話027-243-0110(内線3021、3024))
又は警察署生活安全課まで