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探偵業関係手続
1 探偵業を営もうとする場合
探偵業を営もうとする方は、探偵業務を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、その営業所の所在地を管轄する警察署を経由して群馬県公安委員会へ開始届出書を提出しなければなりません。
※ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。
(受付時間 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の休日を除く、午前9時~午後4時)
届出に必要な書類・手数料
開始届出書及び添付書類は、正本1通です。添付書類は、個人営業と法人営業で異なります。
手数料は、3,600円(群馬県証紙)
開始届出書 及び 添付書類 |
書類の概要等 | 個人 営業 |
法人 営業 |
---|---|---|---|
(1)開始変届出書 |
別記様式第1号 探偵業開始変更届出書 |
〇 別紙不要 |
〇 別紙記載 |
(2)法人の定款 (現行定款) |
|
- | 〇 |
(3)法人の登記事項証明書 |
|
- | 〇 |
(4)履歴書 |
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〇 | 〇 法人の役員 全員 |
(5)住民票の写し (個人営業者、法人の役員全員) |
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〇 | 〇 法人の役員 全員 |
(6)誓約書(営業者用)のひな形 |
個人用
|
〇 | - |
役員用
|
- | 〇 法人の役員 全員 |
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(7)市町村長の証明書(身分証明書) (個人営業者、法人の役員全員) |
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〇 | 〇 法人の役員 全員 |
- 営業者が未成年者のときは、その事由により別途証明書類等が必要となります。
2 届出内容に変更が生じた場合
次の届出事項に変更が生じた時は、変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
- 商号、名称又は、氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
- 広告又は宣伝をする場合に使用する名称
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
※ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。
(受付時間 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の休日を除く、午前9時~午後4時)
※ 届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は、20日以内に提出とする。
届出に必要な書類・手数料
探偵業変更届出書及び添付書類は、正本1通です。また、添付書類は、個人営業と法人営業で異なります。
手数料は、1,600円(群馬県証紙)です。
変更届出書 及び 添付書類 |
書類の概要等 | 個人 営業 |
法人 営業 |
---|---|---|---|
(1)変更届出書 |
別記様式第3号 探偵業変更届出書 |
〇 | 〇 |
(2)探偵業届出証明書(原本) |
|
〇 | 〇 |
(3)変更事項に 関わる添付書類 |
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〇 | 〇 |
|
- | 〇 | |
|
- | 〇 | |
※ 住民票の写しは、本籍や国籍等記載のあるもの、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出して下さい。 |
3 探偵業届出証明書を亡失、滅失した場合
探偵業届出証明書を亡失、滅失したときは、速やかに再交付申請をしなければなりません。
※ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。
(受付時間 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の休日を除く、午前9時~午後4時)
- 届出書類等
- 探偵業届出証明書再交付申請書(別記様式第5号)別記様式第5号(第4条関係)(PDFファイル:72KB) 別記様式第5号(第4条関係)(Wordファイル:112KB)
- 手数料 1,100円(群馬県証紙で納付)
※ 亡失した探偵業届出証明書を発見し、または回復したときは、遅滞なく発見し、または回復した探偵届出証明書を公安委員会へ返納手続きをすること。
4 探偵業を廃止した場合
探偵業の廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければなりません。
※ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。
(受付時間 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の休日を除く、午前9時~午後4時)
- 届出書類等
- 探偵業廃止届出書(別記様式第2号)
別記様式第2号(第3条関係)(PDFファイル:72KB)
別記様式第2号(第3条関係)(Wordファイル:105KB) - 探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
- 探偵業廃止届出書(別記様式第2号)
5 郵送による届出の手続きについて(PDFファイル:90KB)
6 問い合わせ先
警察本部生活安全部生活安全企画課(電話027-243-0110(内線3042))
警察署生活安全課まで
前橋警察署 (027-252-0110) 太田警察署 (0276-33-0110)
前橋東警察署 (027-225-0110) 大泉警察署 (0276-62-0110)
高崎警察署 (027-328-0110) 館林警察署 (0276-75-0110)
高崎北警察署(027-371-0110) 桐生警察署 (0277-43-0110)
藤岡警察署 (0274-22-0110) 渋川警察署 (0279-23-0110)
富岡警察署 (0274-62-0110) 沼田警察署 (0278-22-0110)
安中警察署 (027-381-0110) 吾妻警察署 (0279-68-0110)
伊勢崎警察署 (0270-26-0110) 長野原警察署 (0279-82-0110)