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インターネット上の誹謗中傷対策

掲載日:2024年6月12日 印刷ページ表示

インターネット上の誹謗中傷とは

 悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。
※ インターネット上で誹謗中傷の書き込みの内容によっては、名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります。

誹謗中傷の被害に遭ったら

関連資料等を保存する

・ 掲載されたサイトやSNSのページを印字
・ 当該サイトの名称
・ URL
・ 書き込み者
・ 書き込み日時
・ 内容
 等を記録する。
※ プロバイダや掲示板サイト管理者等への削除依頼や関係機関への相談、警察への通報・相談の際に必要となります。

問題ある書き込みを削除する

 各サイトで、
・ 掲示板等の作成者や管理者へ削除依頼メールを送る
・ 連絡(お問い合わせ)フォームに削除の依頼を書き込む
 等、各サイトの削除依頼方法を確認してください。
 【例】
  Facebook 名誉毀損に関する報告フォーム(https://www.facebook.com/help/contact/430253071144967<外部リンク>
  Instagram 嫌がらせやいじめの報告(https://help.instagram.com/contact/188391886430254)<外部リンク>
  TikTok 問題の報告(https://support.tiktok.com/legal/report/feedback?lang=ja)<外部リンク>
  X 攻撃的な行為の報告(https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/report-abusive-behavior)<外部リンク>

 【掲示板等の管理人等に連絡が取れない場合】
・ 対象の掲示板等が利用するプロバイダやサイト管理者に削除依頼する
※ 削除依頼方法の詳細は、違法・有害情報相談センター(https://ihaho.jp)<外部リンク>を参考にしてください。

【プロバイダ責任制限法について】

○ プロバイダ責任制限法
  SNSや掲示板サイト等において、誹謗中傷等の権利の侵害があった場合について、プロバイダ等の当該情報の削除行為等に対する損害賠償責任の免責要件、発信者の情報の開示請求できる権利等を規定したものです。
  掲示板サイト等への書き込みについては、一定の条件下でプロバイダや掲示板サイト管理者等に対して書き込みの日時、内容や侵害された権利、侵害されたとする理由を示して連絡することにより、削除の申立てを行うことが有効な場合があります。

  発信者情報の開示請求
   本人または弁護士等の代理人が請求することができます。
   【開示請求ができる具体的な主な情報】
  ・ 発信者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等
  ・ 侵害情報の書き込み時、同書き込みの対象サービスのログイン時等に係るIPアドレス、ポート番号等
  ・ 侵害情報の書き込み時、同書き込みの対象サービスのログイン時等に係る年月日及び時刻

  プロバイダ責任制限法の詳細及び発信者情報開示請求等の様式・要領等については、プロバイダ責任制限法関連情報Webサイトを参考にしてください。
  プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト(https://www.isplaw.jp)<外部リンク>

関係機関に相談する

 インターネット上の誹謗中傷に対しては、官民の相談機関等が対応しています。次の関係機関等への相談も併せて検討してください。

・ 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)
  インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。
  違法・有害情報相談センター(https://ihaho.jp)<外部リンク>

・ 人権相談(法務省)
  インターネット上の投稿による人権侵害など、人権に関する相談を受け付ける窓口です。相談者自身が行う削除要請の方法について助言を行うほか、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除要請を行います。
  人権相談(https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html)<外部リンク>

・ 誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)
  インターネット上の誹謗中傷について連絡を受け付け、国内外のプロバイダ等に利用規約に沿った削除等の対応を促す通知を行います。(相談対応は行っていません。)
  誹謗中傷ホットライン(https://www.saferinternet.or.jp/bullying)<外部リンク>

・ インターネット上の誹謗中傷相談(公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま)
  SNS等のインターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害等で悩んでいる県民の方からの相談内容に応じた対処方法に関する助言を行うほか、必要に応じて専門窓口・機関等をご案内しています。
  インターネット上の誹謗中傷相談(https://www.step-gunma.org/index.html)<外部リンク>

相手方の処罰を望む場合(警察への通報・相談)

 掲示板等への書き込み内容等が外部的名誉を低下させたり、社会的信用を失墜させたり、危害を加えたりするようなものである場合は、名誉棄損等の犯罪を構成する可能性があるので、相手方への処罰を望む場合は、最寄りの警察署に相談してください。
 警察署の一覧
 警察署に相談される場合は、掲載されたサイトの表示画面を印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録して持参してください。
 なお、事前に電話で担当者と日時や持参する資料の調整をしていただくと対応がスムーズに進みます。

被害防止対策

・ ホームページや掲示板等で安易に自分や家族等の個人情報を掲載しない(一つのサイトでは特定されなくても、複数のサイトの情報を集めて特定される可能性があります)
・ インターネット上で知り合った人に、安易に名前や連絡先を教えたり、顔が分かる画像を送らない
・ 自分の個人情報をある程度公開しなければならないときは、電話番号や詳細な住所等が本当に必要なのか、十分に考える
・ 他人の個人情報を本人の許諾なく掲載することは、厳に慎む