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自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
掲載日:2024年10月1日
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令和6年11月1日道路交通法改正
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
自転車の運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故は増加傾向であることや、自転車を酒気帯び状態で運転したときの死亡・重傷事故率が高いことから、自転車運転中の「携帯電話使用等」及び「酒気帯び運転」を禁止するとともに、罰則規定が整備されました。
自転車運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外です。)
違反者は
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
違反者は
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
違反者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります
〇自転車運転者講習制度について
自転車を運転し、信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた一定の違反(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返した者に対して「自転車運転者講習」の受講が命ぜられます。
受講命令に従わない場合
5万円以下の罰金
自転車を運転し、信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた一定の違反(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返した者に対して「自転車運転者講習」の受講が命ぜられます。
受講命令に従わない場合
5万円以下の罰金
