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保有状況変更(免許証、マイナ免許証、2枚持ちの持ち方変更)
保有状況変更(免許証、マイナ免許証、2枚持ちの持ち方を変更する手続)のご案内です。
※免許を紛失している方は、再交付手続の案内ページを確認してください。
【運転免許の再交付手続について】(準備中です。)
※他の手続(免許試験、更新、再交付等)と併せた免許の持ち方変更も可能です。
詳しくは各手続の案内ページを確認してください。
マイナ免許証を希望する方へのお願い
〇下記リンクを確認し、制度や注意点をご理解の上で申請してください。
【マイナ免許証のご案内】
〇マイナ免許証関連サービス(マイナポータル連携、オンライン講習、ワンストップサービス)の利用について
マイナ免許証を保有しただけでは、各種サービスの利用はできません。(運転免許として使用することはできます。)
手続時にサービス利用申請を希望する方は、マイナンバーカード発行時等に設定した署名用パスワード(6~16桁)が必要です。
受付場所
群馬県総合交通センター(前橋市元総社町80-4)
1階13番「マイナ免許申請」窓口
※県内の他の免許窓口では手続できません。
受付時間
月~金曜日
午前 8時30分~10時00分
午後 1時00分~ 2時30分
※祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
持ち物
・「免許証のみ」から「マイナ免許証のみ」への変更
・「免許証のみ」から「2枚持ち」への変更
・免許証
・マイナンバーカード
・手数料 1,500円
※原則、顔写真の撮影は行いません。
(マイナ免許証にはモノクロの顔写真を記録しますが、免許証の顔写真を使用します。)
※免許証が有効期限内の必要があります。
※群馬県内に居住している方に限ります。
※マイナンバーカードが有効期限内で、最新の状態になっている必要があります。
※免許情報とマイナンバーカードの情報が一致していない場合、手続と併せ、免許情報をマイナンバーカードの情報に変更する必要があります。
※免許証やマイナンバーカードに汚破損がある場合等、
・申請用写真の提出
・本籍記載の住民票の写しの提示
を求める場合や、申請できない場合があります。
「マイナ免許証のみ」から「免許証のみ」への変更
・マイナ免許証
・手数料 2,550円
※免許証用の顔写真を撮影します。
※マイナ免許証に記録された免許情報が、有効期限内の必要があります。
※群馬県内に居住している方に限ります。
※マイナンバーカードに汚破損がある場合等、
・申請用写真の提出
・本籍記載の住民票の写しの提示
を求める場合や、申請できない場合があります。
「マイナ免許証のみ」から「2枚持ち」への変更
・マイナ免許証
・手数料 2,550円
※免許証用の顔写真を撮影します。
※マイナ免許証に記録された免許情報が、有効期限内の必要があります。
※群馬県内に居住している方に限ります。
※マイナンバーカードが有効期限内で、最新の状態になっている必要があります。
※免許情報とマイナンバーカードの情報が一致していない場合、手続と併せ、免許情報をマイナンバーカードの情報に変更する必要があります。
※マイナンバーカードに汚破損がある場合等、
・申請用写真の提出
・本籍記載の住民票の写しの提示
を求める場合や、申請できない場合があります。
「2枚持ち」から「免許証のみ」への変更
・免許証
・マイナ免許証
※手数料はかかりません。
※原則、顔写真の撮影は行いません。
※免許証と、マイナ免許証に記録された免許情報が、有効期限内の必要があります。
※群馬県内に居住している方に限ります。
※免許証、マイナンバーカードに汚破損がある場合等、
・申請用写真の提出
・本籍記載の住民票の写しの提示
を求める場合や、申請できない場合があります。
「2枚持ち」から「マイナ免許証のみ」への変更
・免許証
・マイナ免許証
※手数料はかかりません。
※原則、顔写真の撮影は行いません。
※免許証と、マイナ免許証に記録された免許情報が、有効期限内の必要があります。
※群馬県内に居住している方に限ります。
※マイナンバーカードが有効期限内で、最新の状態になっている必要があります。
※免許情報とマイナンバーカードの情報が一致していない場合、手続と併せ、免許情報をマイナンバーカードの情報に変更する必要があります。
※免許証やマイナンバーカードに汚破損がある場合等、
・申請用写真の提出
・本籍記載の住民票の写しの提示
を求める場合や、申請できない場合があります。
手続後が「免許証のみ」の方
免許情報が最新の状態でない場合、手続時に記載事項変更を届出していただきます。
記載事項変更に必要なもの
【氏名変更】
本籍記載の住民票の写し(提出)
※持参したマイナンバーカードの券面が最新の状態になっている場合は必要ありません。
【本籍変更】
本籍記載の住民票の写し(提出)
※マイナンバーカードでは本籍変更できません。
【住所の変更】
次のいずれか1つ(提示)
※持参したマイナンバーカードの券面が最新の状態になっている場合は必要ありません。
※有効期限があるものは、期限内の必要があります。
・本籍記載の住民票の写し
・市町村発行の国民健康保険証(令和7年12月2日以降は使用不可)
・カード型、はがき型で、市町村発行の国民健康保険資格確認書(A4用紙型や、「資格確認のお知らせ」等は不可)
・身体障害者手帳
・在留カード
・特別永住者証明書 など
※その他の書類等を使用する場合、事前に総合交通センターに確認してください。
手続後が「マイナ免許証のみ」、「2枚持ち」の方
免許情報が最新の状態でない場合、手続時に記載事項変更を届出していただきます。
ただし、マイナンバーカード以外の書類を使用した変更はできません。(本籍を除く。)
記載事項変更に必要なもの
【本籍変更】
本籍記載の住民票の写し(提出)
※マイナンバーカードでは本籍変更できません。
【氏名・住所の変更】
マイナンバーカードの内容に変更するため、他の書類等は必要ありません。
ただし、次の方は必ず総合交通センターに相談してください。
・住民票の移動後、マイナンバーカードの記載事項変更を行っていない方
・マイナンバーカードの記載事項変更を行った方で、カード右下の追記欄が満欄のため、カード券面の情報が最新でない方
マイナ免許証関連のサービスを利用したい方
※「免許証のみ」の方を除く
保有状況変更(免許の持ち方変更)の手続を行った方は、続けてマイナ免許証関連のサービス(※)利用申請を行うことができます。
係員が希望の有無を確認しますので、希望する方は申し出てください。
※マイナ免許証関連のサービス
・マイナポータル連携
・オンライン講習
・住所変更ワンストップサービス
・本籍変更ワンストップサービス
詳細は下記リンクを確認してください。
【マイナ免許証関連のサービス利用申請】