本文
マイナ免許証のご案内
マイナンバーカードと運転免許証の一体化制度概要(令和7年3月24日運用開始)
注意点等をよく確認の上、ご利用ください。
以下の表記に使用する略称等
「免許証」:運転免許証
「マイナンバーカード」:個人番号カード
「マイナ免許証」:免許情報が記録されたマイナンバーカード
「保有状況」:どの免許を保有しているか(免許証・マイナ免許証・2枚持ち)
群馬県内のマイナ免許証取扱窓口(令和7年3月24日現在)
※下記制度説明では、申請窓口を「免許窓口」と表現していますが、群馬県内のマイナ免許証取扱窓口は次のとおりとなりますのでご注意ください。
◆総合交通センター(前橋市元総社町80-4)
・保有状況の変更(免許証、マイナ免許証、2枚持ちのいずれを所持するか)
・マイナ免許証関連の手続、サービス等の利用申請
・マイナ免許証保有者の各種手続(免許更新、記載事項変更、再交付、国外免許申請、返納、運転経歴証明書の手続等)
◆その他免許窓口
・マイナ免許証保有者の記載事項変更(免許の本籍・住所・氏名の変更)
各地区の免許窓口は以下リンクをご確認ください。
【運転免許証等の各種申請窓口一覧表】 (PDF:250KB)
マイナンバーカードと免許証の一体化
◆マイナンバーカードのICチップ(空き領域)に免許情報を記録し、マイナ免許証として利用できます。
マイナ免許証は運転免許として使用できます。2枚持ちの場合、どちらかを携帯していれば運転できます。
◆保有状況は、免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちのいずれかを任意に選択できます。
従来の免許証も選択が可能です。
マイナ免許証を保有しなくてはならない制度ではありません。
◆保有状況は免許取得時に選択するほか、更新等と同時の変更や、保有状況変更のみを申請できます。
注意点等
◆マイナンバーカードが自動で免許になる制度ではありません。免許窓口で手続が必要です。
◆マイナンバーカードを再発行(※)した場合、新しいマイナンバーカードには免許情報が記録されていません。
改めて免許窓口に申請し、免許情報を記録する必要があります。(記録には手数料がかかります。)
また、改めて免許情報を記録するまでの間、マイナンバーカードを免許として使用できませんので、免許窓口への来所時を含め、車を運転することはできません。
※ マイナンバーカードの更新、追記欄の満欄、盗難・紛失等による再発行
◆次の場合、マイナ免許証関連の手続はできません。
・マイナンバーカードの有効期限(券面に記載)を過ぎている場合
・マイナンバーカードの空き領域の容量が不足している場合や、マイナカードのICチップが破損している場合
・マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)やこれに基づく命令の規程により効力を失っている場合
◆マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期限はそれぞれ別となります。
マイナンバーカードと免許の、それぞれ更新手続が必要です。
有効期限切れのマイナンバーカードではマイナ免許証関連の手続はできませんが、免許情報を記録した後にマイナンバーカードの有効期限が切れても、マイナ免許証の有効期限内であれば運転は可能です。
◆マイナンバーカード券面から、免許情報の記録の有無や、免許の状態を確認することはできません。
◇免許の状態はご自身で管理する必要があります。特に免許の有効期限切れにはご注意ください。
◇マイナ免許証に記録された免許情報(免許の色や有効期限等、一部の情報のみ)は、マイナ免許証読取アプリ(※)に、マイナ免許証申請時に設定した暗証番号を入力することで確認できます。暗証番号はマイナ免許証保有後、自動車教習所に入所する場合等にも使用します。
◇マイナ免許証読取アプリについては下記リンクをご確認ください。
【マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト】<外部リンク>
◆読取アプリでは、免許情報の「氏名、住所等」は確認できません。(マイナポータル連携により確認可能)
◆免許証とマイナ免許証にはそれぞれ12桁の番号が付与されます。(先頭11桁は共通、末尾のみ変動)
免許証には「免許証番号」、マイナ免許証には「免許情報記録番号」が付与され、どちらも12桁の番号ですが紛失等の状況によりそれぞれの番号が異なる場合があります。(末尾の番号は紛失等により変動)
◆一部手続を除き、2枚持ちの方が各種手続を行う場合、2枚とも免許窓口に持参する必要があります。
各手続に必要な持ち物等は、手続ごとの案内ページをご確認ください。
また、マイナ免許証の運用開始に当たり手続が変更・複雑化する場合があるため、マイナ免許証によらない手続を含め、申請前に必ず手続方法等をご確認ください。
【各種手続のご案内】
◆マイナンバーカードは最新の情報にしておく必要があります。
住所等に変更が生じた場合、免許の手続の前にマイナカードの記載事項変更が必要です。
マイナンバーカードの情報が最新でない場合、マイナ一体化の手続はできません。
また、免許情報(住所等)はマイナンバーカードの情報と同一にする必要があり、別の情報に変更はできません。
◆マイナンバーカードの情報と免許情報はそれぞれ別管理です。
◇免許の手続ではマイナンバーの収集・保管を行いません。
◇免許情報(本籍、住所、氏名)に変更が生じた場合、記載事項変更の届出が義務付けられています。
マイナ免許証を保有している方も免許窓口で手続が必要です。(ワンストップサービスを利用した場合を除く。)
◆選択する保有状況により手数料の金額が異なります。
令和7年3月24日から免許関係の手数料が全面的に改正されます。(マイナ免許証関連以外の手続を含む)
【交通関係手数料改定のお知らせ】
各手続の手数料は、手続ごとの案内ページをご確認ください。
【各種手続のご案内】
◆海外で運転する場合、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。
国外免許証で運転する場合のほか、日本の運転免許証で運転できる国でも同様です。
海外で運転する場合の諸注意点については、渡航先の大使館へ確認してください。
◆混雑状況により手続に長時間を要する場合や、人数を制限する場合が可能性があります。
◆マイナ免許証は全国一斉に運用開始されますが、窓口ごとの取扱手続等は各都道府県によって異なります。
マイナ免許証関連の手続・サービス等
手続方法等の詳細は、各手続の案内ページをご確認ください。
【各種手続のご案内】
マイナポータル連携
◆パソコン・スマートフォン等を利用して、マイナポータルから免許情報を確認できます。
◆マイナ免許証のみ、又は2枚持ちの方が利用可能です。
注意点等
◆マイナ免許証保有後、別途免許窓口で手続が必要です。(署名用電子証明書の提出)
提出した証明書の抹消はできません。
※署名用電子証明書とは
e-Tax等の電子申請に利用する、本人であることを電子的に証明するための情報です。
◆別途手続時はマイナンバーカード発行時等に設定した署名用パスワード(6~16桁)が必要です。
◆マイナポータルの利用には、マイナンバーカード発行時等に設定した利用者証明用パスワード(4桁)が必要です。
◆署名用パスワードは5回、利用者証明用パスワードは3回連続の誤入力でロックされます。
免許窓口ではパスワードの確認やロック解除等はできません。
◆マイナカードの電子証明書の発行を受けていない、又は失効している場合は利用できません。
電子証明書の有効(5年)期限切れ、利用停止の申出をした場合、マイナンバーカードの記載事項変更時に発行していない場合等が該当します。
◆マイナポータルに表示した免許情報には、免許や身分証明書としての効力はありません。
オンライン講習
◆マイナポータルを利用し、免許の更新時講習をオンラインで受講できます。(動画視聴等)
◆優良運転者講習・一般運転者講習のみが対象です。
◆対面の更新時講習よりも手数料が安価です。
講習手数料は、オンライン講習受講後、更新手続時にお支払いとなります。
◆マイナ免許証のみ、又は2枚持ちの方が利用可能です。
◆詳しくは下記リンクをご確認ください。
【オンライン講習のご案内】
注意点等
◆マイナポータル連携が必要です。
◆受講後、免許窓口で更新手続が必要です。
更新手続はオンラインのみでは完了しません。
適性検査(視力検査等)、更新手数料等の支払い、写真撮影、免許証交付(免許情報の記録)が必要です。
◆動画視聴によりデータ通信量が多く発生します。
通信費用は利用者負担となるため、Wi-Fi環境等の利用が推奨されています。
◆手続が早く終わる制度ではありません。
対面の更新時講習が不要となる制度です。
対面講習受講者より早く手続が完了する制度ではありません。
◆オンライン講習の利用は任意です。オンライン講習対象者が対面講習を受講することも可能です。
オンライン講習を受講した場合でも、免許窓口で本人による受講が確認できない場合、対面講習を受講する必要があります。
住所変更ワンストップサービス
◆マイナンバーカードの記載事項(住所等)を変更すると免許情報が自動で変更され、免許の記載事項変更(窓口への届出)が不要となります。
対象の項目は氏名・住所・生年月日です。(どの項目を自動で変更するかは事前手続時に選択可能)
◆マイナ免許証のみを保有する方が利用可能です。(2枚持ちの場合は利用不可)
注意点等
◆マイナ免許証保有後、別途免許窓口で手続が必要です。(署名用電子証明書の提出)
※署名用電子証明書とは
e-Tax等の電子申請に利用する、本人であることを電子的に証明するための情報です。
◆マイナ免許証保有後、別途情報提供の同意手続が必要です。(免許窓口で申請又はマイナポータル連携後にマイナポータルで申請)
◆署名用電子証明書が有効な必要があります。
マイナンバーカードの電子証明書の発行を受けていない場合又は失効している場合は電子証明書の提出ができません。
また、サービス利用開始後に電子証明書が失効した場合、免許情報は自動で変更されません。
◆手続の不備等にご注意ください。
手続の不備等により免許情報が変更されない場合、更新連絡書が届かない等、手続に影響する可能性があります。
ご自身による確実な手続、利用状況の把握が必要です。
本籍変更ワンストップサービス
◆戸籍上の本籍を変更後にマイナポータルを操作することで免許情報を変更でき、免許の記載事項変更(窓口への届出)が不要となります。
◆マイナ免許証のみを保有する方が利用可能です。(2枚持ちの場合は利用不可)
注意点等
◆マイナポータル連携が必要です。
◆住所変更ワンストップサービスとの違い
・自動ではなく、マイナポータルの操作が必要です。
・情報提供の同意手続は不要です。
経由更新の拡大・即日化
県外窓口(住所地以外の都道府県)を経由した更新手続が次のとおり変更となります。
※下記以外にも条件あり
【変更前の手続】(令和7年3月21日まで)
◆対象者
優良運転者のみ
◆手続期間
更新期間初日から誕生日まで
◆免許証は住所地都道府県から後日郵送等で受け取り
【変更後の手続】(令和7年3月24日以降)
◆対象者
優良運転者又は一般運転者(保有状況問わず。)
◆手続期間
有効期限末日まで(マイナ免許証保有者)
※ 免許証のみの場合は誕生日まで
◆マイナ免許証は即日記録
※ 免許証のみ又は2枚持ちの場合、免許証は住所地都道府県から後日郵送等で受け取り
詳細は、申請する窓口を管轄する都道府県警察のホームページをご確認ください。