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道路交通法の一部を改正する法律の施行について(令和8年4月1日施行)

掲載日:2025年9月22日 印刷ページ表示

1 交通反則通告制度を軽車両に適用するための既定の整備

自転車をはじめとする軽車両に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

16歳以上の軽車両(重被牽引車を除く。)の運転者がした一定の違反行為を新たに反則行為とし、交通反則通告制度(いわゆる青切符による処理)が適用されます。

※軽車両​:1 自転車、荷車その他人の力若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引されるもので、かつ、レールによらないで運転する車

     2 原動機を用い、レール又は架線によらないで運転する車で、内閣府令で定める基準を満たすもの

※重被牽引車​:牽引される車両で車両総重量が750kgを超えるもの

「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について​​(警察庁ホームページ)​<外部リンク>

2 自動車等が自転車等の側方を通過する際における規定の整備

自動車等と自転車等の側方接触事故を防止するため、自動車等と自転車等の双方に対する規定が整備されます。

  • 自動車等に対する規定

 自動車等は、十分な間隔が取れない状況で自転車等の右側を通過するときは、自転車等との間隔に応じて安全な速度で進行しなければならなりません。​
   罰 則:3月以上の拘禁刑又は5万円以下の罰金
   点 数:2点
   反則金:7,000円(普通車)

  • 自転車等に対する規定

 自動車等と自転車等の間に十分な間隔が取れない状況で自動車等が自転車等の右側を通過するときは、自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って、通行しなければなりません。 ​
   罰 則:5万円以下の罰金
   反則金:5,000円​

 

※自動車等:特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両をいう。

※車両:自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。​​

※自転車等:特定小型原動機付自転車及び軽車両をいう。

自転車に対する規定

3 仮免許、運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引下げに関する規定の整備

仮免許、運転免許試験の受験資格に係る年齢要件が17歳6月に引き下げられ、早生まれの高校生でも、在学中に運転免許試験の受験ができるようになり、不均衡が解消されます。

  • 準中型免許、普通免許について仮免許、運転免許試験の受験資格に係る年齢が17歳6月に引き下げられます。
  • 準中型免許、普通免許の取得に係る年齢要件は引続き18歳となることから、運転免許試験に合格した18歳未満の者については、18歳に達した場合に運転免許が与えられます。​