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NEW 外国籍の方の免許手続について
掲載日:2025年10月1日
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外国籍の方の免許申請について
令和7年10月1日から、道路交通法施行規則が改正となり、外国籍の方は、次のとおり持ち物が追加されます。ただし、すでにマイナ免許証をお持ちの方は下記の持ち物は不要です。
1 免許取得時
〇 外国籍で住民基本台帳法の適用を受ける方
・ 住民票の写し(在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)
【但し、発行後6月以内のもの】
の提出及び
・ マイナンバーカード等本人確認書類
の提示が必要です。
2 運転免許証の更新時
〇 外国籍で住民基本台帳法の適用を受ける方
⑴ 在留カード
⑵ 特別永住者証明書
⑶ 住民票の写し(在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)
【但し、発行後6月以内のもの】
のいずれかの書類の提示が必要です。
3 その他
〇 外国籍で住民基本台帳法の適用を受けない方
〇 国外転出している方
については、各申請手続きにおいて提出・提示していただく書類が異なりますので、対象となる方は総合交通センター(027-253-9300)にお問い合わせの上、必要書類の確認をしてください。
※ 下記添付資料についてもご確認ください。














