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NEW 外国籍の方の免許手続について

掲載日:2025年10月1日 印刷ページ表示

外国籍の方の免許申請について

令和7年10月1日から、道路交通法施行規則が改正となり、外国籍の方は、次のとおり持ち物が追加されます。ただし、すでにマイナ免許証をお持ちの方は下記の持ち物は不要です。

1 免許取得時

  外国籍で住民基本台帳法の適用を受ける方

   ・ 住民票の写し(在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)​

   【但し、発行後6月以内のもの】

 の提出及び

   ・   マイナンバーカード等本人確認書類

  の提示が必要です。  

2 運転免許証の更新時

  〇 外国籍で住民基本台帳法の適用を受ける方

   ⑴ 在留カード

   ⑵ 特別永住者証明書

   ⑶ 住民票の写し(在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)

   【但し、発行後6月以内のもの】​

 のいずれかの書類の提示が必要です。

3 その他

  〇 外国籍で住民基本台帳法の適用を受けない方

  〇 国外転出している方

 については、各申請手続きにおいて提出・提示していただく書類が異なりますので、対象となる方は総合交通センター(027-253-9300)にお問い合わせの上、必要書類の確認をしてください。

※ 下記添付資料についてもご確認ください。

外国人免許関係手続の見直し 【警察庁作成概要資料引用】(PDF:63KB)

道路交通法施行規則の改正内容【警察庁作成広報資料引用】 (PDF:78KB)