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落とし物の受け取り(返還・引渡し)について

掲載日:2025年12月8日 印刷ページ表示

落とし物の受け取り(返還・引渡し)は、警察署会計課で行います。

  • 返 還:落とし物をした方(遺失者)が落とし物を受け取る手続き
  • 引渡し:落とし物を拾った方(拾得者・施設占有者)が所有権を取得した落とし物を受け取る手続き

受付時間(令和8年2月2日から変更)

午前8時30分~午後4時(土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)は除く。)

※ 届出(遺失届、拾得届)については、上記以外の時間も受け付けております。
 なお、施設占有者の方につきましては、なるべく上記時間での届出にご協力ください。

注意点

 落とし物の保管期間は、警察署へ届けられてから3か月です。

 落とし物を受け取られる方は、本人確認書類を持参してください。

 本人以外の方が受け取られる場合(同居の家族を除く。)は、委任状が必要となります。
 ※ 様式例:委任状様式例(記載例付き) (Word:32KB)

 保管している警察署が遠方等の理由で取りに行くことが困難な場合は、郵送等の対応も可能ですので、
警察署会計課へ問い合わせてください。