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外国の運転免許をお持ちの方が、日本で運転をする場合、次のいずれかの免許の所持が必要です。
1、日本の運転免許証
2、道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
3、日本と同等の水準であると認められる免許制度を有している国又は地域の外国免許(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されたものに限る。)
詳細は以下のリンク先を参照してください。
警察庁ホームページ<外部リンク>