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金属盗対策法関係手続

掲載日:2026年5月28日 印刷ページ表示

1 施行日

 令和8年6月1日

2 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律とは 

 特定金属くず買受業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止すること等により、特定金属製物品の窃取の防止に資することを目的としております。

※ 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止に関してはこちらのページをご覧下さい。

3 規定・罰則

 
規 定 罰 則
開始届出(第3条第1項)

無届違反:6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

虚偽届出:30万円以下の罰金

廃止届出、変更届出(第3条第2項) 無届違反、虚偽届け出違反:30万円以下の罰金
氏名等の表示(第5条) 罰則なし
名義貸しの禁止(第6条) 6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
本人確認(第7条) 罰則なし
本人確認記録の作成等(第8条) 罰則なし
取引記録の作成等(第9条) 罰則なし
警察官への申告(第10条) 罰則なし
指示(第11条) 罰則なし
営業停止(第12条) 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
報告徴収及び立入検査(第13条) 30万円以下の罰金

※ 罰則のない規定であっても行政処分の対象となります。

4 用語の解説

特定金属とは

 銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるもの

 ※ 犯罪情勢に応じて法の対象となる金属を追加できるよう、銅以外の金属については政令で定めることとしております。

特定金属くずとは

 主として特定金属により構成されている金属くず

【特定金属くずの例】

 ・ 切断された銅線ケーブル

 ・ 使用不能となったエアコンの室外機

 ・ 青銅製の瓦のくず

 ・ 真鍮製の蛇口のくず

※ 銅を含む合金は特定金属くずに該当する場合があります。

 ・ 一般的に青銅(銅とすずの合金)や真鍮(銅と亜鉛の合金)は銅の含有率が50%を超え、主として銅から成る合金です。

   これらの合金の金属くずを買い受ける場合、当該金属くず全体における銅の占める重量又は価格が2分の1以上になるので

   あれば、主として特定金属により構成されているといえ、特定金属くずに該当します。

※ 以下のものは「特定金属くず」から除外されます。

 ・ 物品を製造する過程で発生する金属くず(工場などの端材など)

 ・ 古物営業法に規定されている古物に該当するもの

特定金属製物品とは   

 特定金属(銅その他政令で定めるもの)を使用して製造された物品のうち、主として特定金属により構成されているもの

※ 「主として特定金属により構成されている」とは

 ・ 物品の重量又は価格が2分の1以上を特定金属が占めていることを言います。例えば、エアコンの室外機ユニットに係るくず

   については、特定金属たる銅の重量は2分の1以上を占めなかったとしても、価格は2分の1以上を銅が占めることが通常で

   あり、その場合は特定金属くずに該当します。

特定金属くず買受業とは

 特定金属くずの買受けを行う営業をいいます。

5 各種届出関係

営業開始の届出

 特定金属くず買受業を営もうとする者は開始する前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、氏名又は名称、住所、営業所の所在地等を、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければなりません。

 ※ 施行日以前から既に特定金属くず買受業を営んでいる事業者の方は、法の施行日から令和8年8月31日までに開始届出を提出する必要があります。

【提出先】

 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。(受付時間:平日の午前9時から午後4時)

【提出書類】

1.営業開始届出書 
  営業開始届出書(様式) (ZIP:74KB)営業開始届出書(記載例) (PDF:106KB)   

2.営業所の平面図及び周囲の略図
​  営業所の平面図及び周囲の略図の記載例 (PDF:296KB)   

3.特定金属くず保管場所の平面図及び周囲の略図
※ 営業所内に特定金属くずの保管場所を有する場合は不要です。 

4.住民票の写し(法人の場合は代表者のもの。本籍(国籍)記載あり、発行から3か月以内のもので、個人番号が記載されていないもの。)

5.定款のコピー(法人の場合)

6.登記事項証明書(法人の場合、現在の登記状況が判明する証明書)

※ 開始届出を提出後、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名等を表示しなければなりません。
  氏名等の表示の記載例 (PDF:60KB)

※ 手数料はかかりません。

変更の届出

 届出事項に変更があった場合は、その旨を届け出なければなりません。なお、営業所の所在地を変更する場合は変更届出ではなく、当該営業所の廃止届出をした上で、新たに開始届出をする必要となります。

【提出先】

 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。(受付時間:平日の午前9時から午後4時)

【提出書類】

1.届出事項変更届出書 
  届出事項変更届出書(様式) (ZIP:73KB)届出事項変更届出書(記載例) (PDF:80KB) 

2.変更内容を疎明する資料

※ 変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内に手続きを行う必要があります。

※ 手数料はかかりません。

廃止の届出

 特定金属くず買受業を廃止した場合は、廃止届出をしなければなりません。

【提出先】

 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。(受付時間:平日の午前9時から午後4時)

【提出書類】

 営業廃止届出書 
 営業廃止届出書(様式) (ZIP:63KB)営業廃止届出書(記載例) (PDF:66KB)

※ 添付書類なし

※ 廃止の日から14日以内に手続きを行う必要があります。

補足事項

 いずれの届出も、県内において同時に2以上の営業所について届出される場合は、いずれか一つの営業所の所在地を管轄する警察署へまとめての届出が可能です。
 また、その際は、添付書類のうち同一の内容のものがあるときは、いずれかの届出書に1部を添付すれば足ります(登記事項証明書や住民票の写しを複数部取得する必要はありません。) 

5 金属盗対策法関係のお知らせ

金属盗対策広報用チラシ (PDF:3.01MB)

金属盗対策法関係のお知らせ (PDF:2.41MB)