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原動機を用いる身体障害者用の車に係る警察署長の確認について

掲載日:2026年6月22日 印刷ページ表示

原動機を用いる身体障害者用の車(電動車いす)とは

 道路交通法上、以下の基準を満たす車は身体障害者用の車に該当し、これを通行させている者は歩行者とされています。

〇 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅および高さを超えないこと。(道路交通法施行規則第1条の5第1項第1号)

  • 長さ 120センチメートル
  • 幅   70センチメートル
  • 高さ 120センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)

〇 車体の構造は、次に掲げるものであること。(道路交通法施行規則第1条の5第1項第2号)

  • 原動機として、電動機を用いること。
  • 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
  • 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

原動機を用いる身体障害者用の車に係る警察署長の確認申請手続

原動機を用いる身体障害者用の車で道路交通法施行規則第1条の5第1項第1号で規定する基準に適合しないものは、利用者の身体の状況により、当該車を用いることがやむを得ないことについて警察署長の確認を受けなければ、歩道を通行することはできません。

※ 身体の障害により下肢が曲がらないため、それを支える器具を取り付ける必要が生じ、長さの基準を超えてしまった場合

  頸椎に障害があり、頭部を支えるための枕を当該車に取り付ける必要が生じ、高さの基準を超えてしまった場合  等

確認申請手続

次の書類を所轄警察署長に提出することにより、書面審査による確認を受けることができます。

提出書類

1 確認申請書 (PDF:51KB)

2 身体の状態により利用者が当該車を用いることがやむを得ない旨を疎明する書類

  (例)医師その他の身体の状態を判断することができる者の作成する書類

3 当該車を製作又は販売する者の作成に係る当該車の大きさ(長さ、幅、高さ)を証する書面 

提出先

 住所地を管轄する警察署の交通課

注意事項

  • 警察署長の確認後、確認証を交付しますので、当該車を使用する際は、必ず確認証を携行してください。
  • 使用しなくなった確認証は警察署に返納してください。

電動車いすの安全利用について(警察庁ホームページ)<外部リンク>