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特定在留カード等と運転免許証の一体化を御検討の方へ
掲載日:2026年6月30日
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特定在留カード等と運転免許証の一体化について
〇 令和8年6月14日から、※特定在留カード等の運用が始まりました。
特定在留カード等は、通常のマイナンバーカードと同様に、運転免許証等と一体化することができます。
ただし、マイナ免許証から特定在留カードへ切り替えた場合や、特定在留カード等の更新等をした場合などは免許情報は引き継がれません。
マイナ免許証全般に関することは、群馬県総合交通センターまでお問い合わせください。
※ 特定在留カード等
改正入管法第19条の15の2の規定、改正入管特例法第16条の2の規定及び改正番号利用法第18条の5の規定に定める手続きにより、在留カード又は特別永住者証明書にマイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられたもの。
特定在留カード等は、通常のマイナンバーカードと同様に、運転免許証等と一体化することができます。
ただし、マイナ免許証から特定在留カードへ切り替えた場合や、特定在留カード等の更新等をした場合などは免許情報は引き継がれません。
マイナ免許証全般に関することは、群馬県総合交通センターまでお問い合わせください。
※ 特定在留カード等
改正入管法第19条の15の2の規定、改正入管特例法第16条の2の規定及び改正番号利用法第18条の5の規定に定める手続きにより、在留カード又は特別永住者証明書にマイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられたもの。














