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小型無人機等(ドローン)の飛行規制について

掲載日:2026年7月14日 印刷ページ表示

小型無人機飛行禁止法

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機飛行禁止法」という。)第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね1.000メートルの地域)の上空においては、小型無人機の飛行が禁止されています。
※ 法律の一部改正(令和8年6月24日改正、7月14日施行)により飛行禁止エリアが拡大されました。(300メートルから、1.000メートルへ)

飛行禁止の対象となる小型無人機等

小型無人機等

 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

  •  ドローン
  •  ラジコン飛行機
  •  無人飛行機
  •  無人滑空機   

特定航空用機器

 航空法第2条第1号に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるもの)。

  • 操縦装置を有する気球
  • ハンググライダー
  • パラグライダー

飛行禁止の対象施設

  1. 国の重要な施設等(国会議事堂、総理大臣官邸、皇居等)
  2. 外国公館等
  3. 防衛関係施設 ※県内該当施設あり
  4. 空港(国土交通大臣が検察庁長官と協議して必要な空港を指定)
  5. 原子力事業所

 ※ 1及び2には、国内要人が出席する行事会議等や外国要人が参加する国際会議の準備、運営のために使用される会議施設等の一時的に指定される施設が含まれます。

県内の飛行禁止対象施設と対象施設周辺地域を管轄する警察署

対象施設 管轄する警察署

陸上自衛隊相馬原駐屯地

https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/2026/jsdf_map_062.pdf<外部リンク>

渋川警察署(担当:警備課)
群馬県渋川市行幸田351番地1
電話 (0279)23-0110

高崎北警察署(担当:警備課)
群馬県高崎市箕郷町上芝349番地1
電話 (027)371-0110 

陸上自衛隊新町駐屯地吉井分屯地

https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/2026/jsdf_map_064.pdf<外部リンク>

高崎警察署(担当:警備課)
群馬県高崎市台町4番地3
電話 (027)328ー0110


陸上自衛隊新町駐屯地

https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/2026/jsdf_map_063.pdf<外部リンク>

高崎警察署(担当:警備課)
群馬県高崎市台町4番地3
電話 (027)328-0110

藤岡警察署(担当:警備課)
群馬県藤岡市藤岡1683番地1
電話 (0274)22-0110

伊勢崎警察署(担当:警備課)
群馬県伊勢崎市鹿島町534番地1
電話 (0270)26-0110

※施設周辺地域が、埼玉県と本県にまたがるため、両県公安委員会に通報書を提出する必要があります。

対象防衛関係施設の詳細地図(防衛省ホームページ)<外部リンク>

違反に対する措置等

 警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

罰則

 小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、

  • 対象施設の上空(レッドゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
  • 警察官等の命令に違反した者

は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、

  • 対象施設の周辺地域(イエローゾーン)の上空で小型無人機等の飛行を行った者

は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、それぞれ処されます。

飛行禁止の例外

 以下の場合に限り、小型無人機等飛行禁止法は適用されません。

  • 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
  • 土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空で行う飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

 ただし、防衛関係施設及び空港の周辺上空における飛行については、当該管理者の同意が必要です。本県では対象となる施設が防衛関係施設のみであるため、管理者の同意が必要となります。

必要な手続き(公安委員会への通報)

 小型無人機等を対象施設周辺地域の上空で飛行させる場合、

  • 飛行を開始する48時間前までに、所定の様式(通報書)において管轄する警察署を経由し群馬県公安委員会に通報
  • 通報書には、飛行区域を示す地図を添付
  • 警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示。ただし提示することが困難な場合においては、当該機器の写真を提示
  • 対象防衛関係施設の管理者の同意を証明する書面の写しの提出

が必要な手続きとなります。
 2つ以上の警察署の管轄にわたり、小型無人機等を対象施設周辺地域で飛行させる場合は、そのいずれかの警察署を経由して群馬県公安委員会に通報をお願いします。
 なお、陸上自衛隊新町駐屯地の対象施設周辺地域は、埼玉県と本県にまたがるため、両県公安委員会に通報書を提出する必要があります。

オンラインでの通報

 警察署の窓口のほか、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)からオンラインで通報することができます。
 オンライン通報終了後の画面に表示された到達番号又は警察署における確認後に送信される通知に記載された受付番号を控え、小型無人機の飛行を行う際に、警察官から求められた場合には提示をお願いたします。

  e-Gov電子申請こちらから<外部リンク>

通報の様式

 

 通報書は、警察署でも入手可能です。

緊急時における口頭による通報

 災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行開始時間の直前までに、警察署に口頭で通報することで足ります。
 ただし、その場合であっても、対象施設の管理者等から当該飛行に係る同意を通報に先立って得る必要があります。

令和8年法改正に係る広報資料

 

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/pdf/r8_poster.pdf<外部リンク>

リーフレッドリーフレッド​​